A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年末調整は、それほど便利な制度ではありません。
個人年金の解約は、給与所得ではありません。一時所得などではないでしょうかね?
年末調整は給与収入のみの所得税の制度です。給与以外の収入・所得があれば、給与部分について年末調整を受けた後、給与とその他の所得を合算した確定申告を税務署に出す必要があります。
年末調整で終了される人は、年末調整により確定申告とほとんど変わらない効果が得られます。しかし、年末調整で終了できない他の所得がある人は、会社で行う年末調整で終わらず、ご自身で税務署での確定申告が必要となるのです。
個人年金と言われているものが、どのような性質のものかがわかりませんので、これ以上の回答は差し控えます。
保険会社に相談してみてはいかがですかね。申告したほうがよいということになれば、税務署では毎年申告期間に相談会場や申告書作成会場などで、相談や指示を受けながら自分で申告書を作る手伝いなどをしてくれます。それが難しければ独学で頑張るか、お金を払って税理士に依頼するかが必要だと思います。
面倒だとして放置される人もいるかもしれません。以前はばれにくかったという部分があるかもしれませんが、保険会社は、保険金や解約保険料の支払事実などを税務署へ報告している場合があります。マイナンバーの制度などにより、申告漏れなどをなくして平等に課税するという趣旨の動きがありますので、今後はばれやすくなることでしょう。
ばれたら払えばよいという考えも当然ありますが、税金にも時効があり、税務署も人手不足もあり、申告漏れ等を把握するのが遅れることがあります。税務署の都合で発見が遅れても、申告漏れを放置した責任は申告者にあるとされ、発見され新たな課税がされれば、さかのぼって延滞税がかかります。申告義務がある人が申告自体を漏らしていたとなれば、悪質なものとして無申告加算税がさらに加算される可能性もあります。延滞税は遅れた機関で計算しますので、申告すべき時から2年後に発見となれば、マチキン並みの利息計算で2年分の延滞税がとられます。
年明けぐらいから税務署で相談会場などができると思います。
言って相談されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
年末調整は簡単に言えば、その年において給与収入以外の収入がなければサラリーマンが確定申告をしなくても
いいように給与を支払っている会社が本人の代わりに簡易的に所得や税金の計算をするという制度です。
今回の個人年金の解約による所得は一時所得となり、年末調整では処理ができませんのでご自身で来年3月15日までに確定申告をする対象の所得となります。
ただし、一時所得は少なくとも50万円は控除してもらえるため、解約返戻金から積み立てた額を控除した解約益が他の一時所得と合わせてH28年中に50万円以上なければ申告する必要もありません。
今時は途中解約でそこまで差益がでるような個人年金はなかなかないかと思いますので、一般的には確定申告の必要はないかと思います。
確定申告解約後に保険会社からその計算をした書類が届くかと思いますので、念のためご確認ください
No.2
- 回答日時:
会社に在籍しているなら、源泉徴収票を会社に提出します。
そうでないひとは、年末調整ではなくて来春の確定申告に提出します。
年末調整のことは、ネットなどで説明されています。
No.1
- 回答日時:
>個人年金を解約し、積み立てた分の額が納金…
掛け金だけが返ってきたのなら、税金は関係ありません。
税金とは、掛け金が大きく膨らんで返ってきたときに発生するものです。
>年末調整で何か処理は必要なんでしょうか…
百歩譲って、掛け金が大きく膨らんで返ってきたとしても、給与以外の所得は年末調整の守備範囲外です。
この場合は自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
>年末調整ってよく分かってなくて…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
年末調整はあくまでも「給与」にかかる所得税を精算するだけであって、給与以外の所得は年末調整に関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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