A 回答 (12件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
源泉徴収票が必要な時期がまだ来ていないからでしょうね。
定年退職ならおそらくもう仕事はしないんでしょうから、来年の確定申告まで不要なんでしょう。でも当然その時期になったら必要になるはずです。医療費控除とかでね。
定年じゃなく若くして退職した人は、本来次の勤務先から前の会社に勤めてたものの源泉徴収票が必要だと言われるはずです。
とにかく早めに退職者に源泉徴収票を送達しないと職務怠慢ですよ。
回答ありがとうございます。
定年退職とかではなく
10代から20代の若者です。
今まで労務を担当していたものが
渡していないのですが
退職者も一切請求してきません。
源泉徴収は保管していますが
請求されてから渡したのでいいのでしょうか?
会社側は罰則を受けますか?
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
雇用者側のお話ですか?
退職者に対する源泉徴収票発行は、雇用者側の義務です。
退職者側からの請求の有無には関係ありません。
こんな、なすべき仕事さえわからない方がご担当されている会社があるから、
労働者側は苦労するのです。
担当者であれば、担当業務に責任を持ってほしいものです。
回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
反省しております。
今までの源泉徴収票は保管されています。
請求されてから渡したので良いのでしょうか?
もう何年も前のです、、、
この場合会社側に罰則はありますか?
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
あなた自身のことを考えて下さい。
あなたは退職したら、どうしますか?
確定申告をする時に、源泉徴収票を
いっしょに提出したり、次の就職先に
渡したりするために必要だということ
が分かっていますか?
あなた自身のことを考えて下さい。
分からないから、
>退職者からも一切請求はありません。
ということになっているのです。
困らなくてもいいです。
今年辞めた人ぐらいは連絡先を探して、
住所が分かるなら、送って下さい。
>全く分からず込めっております。
少しずつ勉強するしかないでしょう。
ありがとうございます。
年々も前の源泉徴収票でも送っても
良いのでしょうか?
机の中には平成28年のがあります。
では退職者は確定申告をしていないということなのでしょうか?
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
前任者の無知か怠慢だと思いますが、給与担当者であればあなた自身だけの問題では済まず、
会社や従業員に迷惑が掛かりますので、わからなければ上司や税理士、税務署などに確認しましょう。
No.7
- 回答日時:
>年々も前の源泉徴収票でも送っても
>良いのでしょうか?
お好きにどうぞ。
>では退職者は確定申告をしていない
>ということなのでしょうか?
そうかもしれません。
別に罰則はないし、私の回答を読んで
いないなら、お好きにどうぞ。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 年の途中で退職された場合で、その年の年末(12月)までに再就職された方は、退職された勤務先の「源泉徴収票」を新しい勤務先に提出し、退職された勤務先の収入と新しい勤務先の収入を合算して年末調整することになっています。ですから、「源泉徴収票」を交付してあげないと正しく年末調整ができなくなります。
また、その年の年末(12月)までに再就職されなかった方については、年末調整が受けられませんので、退職された勤務先の「源泉徴収票」で確定申告することになります。
(2) 正しく年末調整が出来なかった場合や確定申告が出来なかった場合でも、5年間は申告(還付申告や更正の請求)ができます。
------------------------------------
>年々も前の源泉徴収票でも送っても良いの源泉徴収票でしょうか?
机の中には平成28年のがあります。
(2)のとおり、5年間は遡って申告が出来ますので、送って差し上げてください。申告されるかどうかは、ご本人が決められれば良いです。
>では退職者は確定申告をしていないということなのでしょうか?
(1)のとおり再就職されていれば年末調整を受けておられますから、確定申告は不要です。ただし、正しく年末調整がされていない可能性があります。
また、再就職されていない方については、確定申告をされていなければ本人の責任です。源泉徴収票が無かったから申告しなかった、というのは言い訳になります。源泉徴収票を請求して、申告しなければなりません。
一般的な話として、源泉徴収票が交付されていなくても、必要な方は請求してくるはずです。源泉徴収票は請求があれば何枚でも交付できますから、お手元に残っているとしても、別に送っている可能性もあります。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、
退職者には連絡がつかないような状態です。
5年前までのは送っておきます。
会社側に罰則はありますか?
心配です。
よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
源泉徴収票は、退職者から請求されないから交付しなくても良いものではありません。
「どういう事が考えられるか?」
渡すべきものを渡してないだけです。
罰則があるかないかとか、一度も渡したことが無いとか
アホな事をこいてないで、
とっとと住所地に郵送すればいいのです。
なお受け取った本人が確定申告をしてるかとか心配する必要そのものがありません。
「することをしてなかった」のですから、「お渡しするのが遅れてすみません」と一筆入れて郵送したらいかがですか。
すべきことをしないで「どうしよう、どうしよう、誰かに叱られるかな」って質問してるだけです。
(源泉徴収票)
所得税法
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4 第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
ありがとうございます。
確かに仰っる通りです。
月曜日に税理士の先生にお願いして
源泉徴収票を送ることにします。
ありがとうございます。
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