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アパレル関係の会社に勤めて3年です。
去年の12月にもらえる源泉徴収書がもらえなく 担当社員に請求したら総務課が、私の源泉徴収書を紛失したらしく それで渡せなかったそうです。これは、違法になりますか?

A 回答 (5件)

所得税法の第226条(源泉徴収票)に規定があり、要約すると「…給与等の支払をする者は…各人別に源泉徴収票2通を作成し、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」と書かれています。



源泉徴収されているのに源泉徴収書を交付しないと、所得税法に違反します。交付してもらってください。
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すぐに発行してもらえますよ

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<私の源泉徴収書を紛失したらしく それで渡せなかったそうです。

これは、違法になりますか?>について
違法というまではいかないが、紛失したから渡せなかったは会社としては、別で個人情報の取扱いの問題だと思います。
 あなたが問い合わせるまで紛失をしたことを知らなったことが問題です。が、源泉徴収票はいつでも発行することができますが、紛失した源泉徴収票を会社は回収する必要があります。
 あなたが問まで黙していたことの重大さを認識て対応をする必要が会社の責任と思います。
 総務課の担当者が発覚を恐れて上司に報告をしていないと思います。ので、源泉徴収票の再発行ができなかったと思います。あなたが納得できないときは責任を問うこともできますがあなたの意思で決めることと思います。
 何回も言いますが、源泉徴収票は必要があればいつっでも発行は可能です。が、源泉徴収票は個人情報記載されています。
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作り直せばよいだけです。



今の世の中、個人情報の紛失だとか
大騒ぎされないとも限りませんが、
そんなことで、ギスギスする社会の
方がおかしいです。
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なりません


再発行してもらってください
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