
2005年2月からカナダに移民で在住しています。現在カナダで日本の企業と業務委託契約を締結して仕事をし、毎月10%が源泉徴収された形で契約料をもらっています。カナダの企業でのフリーランスの収入が若干あり、そのほか日本では不動産収入があります。
カナダに来る前に市役所に海外転居届けを出しているので、現在非居住者扱いですが、今月末から最短2-3ヶ月、最長半年ほどという期間未定の状態で日本にいなければならなくなりました。そこで、この間は日本に住民票を移す予定です。
この場合、来年2月に確定申告をする際は
(1)カナダ居住が1年未満なので、「居住者」として申告できるのか
(2)今まで2月から非居住者向けとしてもらっていた契約料に関する確定申告をする必要があるのか。カナダと日本は租税条約が締結されているため、既に税務署には「租税条約に関する届出書」を提出済みです。
(3)カナダの企業からの収入も日本の確定申告時にあわせて申告すべきなのか。
日本行きが突然決まってしまい、色々自分でも調べているのですが分からないことが多く、ご存知の方がいらっしゃれば是非ご教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1、そうですね、タックスアンサーでは居住者の判定について「個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」とみられるかを決めます。
」となっています。相談者の場合、移民という手続きを取っているようですし、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」という所得税法2条にもあてはまらないので、平成17年については非居住者ではないでしょうか。2,非居住者については、国内源泉所得に対してのみ所得税が課税されます。カナダ内の所得については租税条約によりカナダの税法が適用されると思います。
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