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No.4
- 回答日時:
追加
住民税の支払いは、所得税の計算上経費とか控除扱いになりません。
「退職金から昨年の住民税が引かれてるから確定申告するとお得かな?」
は残念ながら、得でも損でもないです。所得税の計算に住民税は無関係だからです。
給与所得と退職所得を合算した「総所得」から所得控除を受けられますから、この所得控除額を増やすと、退職金から源泉徴収された額が還付されちゃいます。
「給与所得+退職所得」の人は給与所得のみの人より、俗にいうふるさと納税の限度額が大きくなります。
ふるさと納税は「寄付金控除」という所得控除なので、退職所得に対しても受けられるからです。
例
退職時までの給与総額が100万円だった。
給与所得額は45万円。
所得控除額として
生命保険料控除 5万円
社会保険料控除 12万円
寄付金控除 30万2千円
基礎控除 48万円
所得控除額合計は95万円です。
給与所得45万円から95万円を引くと、マイナス50万円
これを「おつりがある」という表現をします。
退職所得から、この50万円を引いて税額を出します(※)。
退職所得は退職所得控除額を引いた額に一律に課税されてますから、この50万円は「引かれてません」。
50万円に対しての所得税と住民税が「多く源泉徴収されてる」事になるので還付金が発生することになります。
※
この計算は退職金から退職所得控除をひいた額に一定率の所得税と住民税を引いて「てどりの退職金を算出する」過程とは別物です。
確定申告書で「給与所得と退職所得」を合わせた課税所得額を出し、そこから所得控除額を引く過程です。
ちと難しい話ですが、退職金は分離課税といって源泉徴収して「はい、おしまい」とし、あえて確定申告はしないで良いことになってますが、実は、確定申告すると、所得控除額の「あまり」がある人は退職金から天引きされた所得税の還付を受けることができることになります。
分離課税とは言いながら総合課税なので、このような「お利口さんなら申告するとええで」と言うお話になります。
この「所得控除額」には当然に「寄付金控除」がふくまれますので、退職金を受け取った年の寄付金控除額のいわゆる寄付金控除額の限度額は大きくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/11/30 07:11
私は例年、自分で青色申告(¥10万控除)していますが、今回は税理士さんに依頼が良いか?と考えています、貴殿の様な回答で確信しました。ただ税理士依頼も費用対効果があるので、早いうちに対策を考えます、誠に丁寧な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1 退職金から「分割払い中の住民税を支払った」というだけの話ですから、確定申告書に退職所得を記しても記さなくても、損も得もしません。
2 退職所得の源泉徴収票に「源泉所得税額」が記載されてるようなら、確定申告書に記載することで、退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。
3 どうしてそうなるのか?の理屈を述べるとえらい長文になりますので端的に。
(1)退職した者が受ける事ができる所得控除額が、退職金を除いた給与所得額以上にある。つまり所得控除額に余裕がある。
(2)退職金は分離課税制度なので一律徴収することで確定申告義務はないが(1)のように所得控除額の方が給与所得より大きい場合(おつりがある、ともいう)はこのおつり分を退職所得から引いて、源泉徴収した額と清算してくれ、還付金が発生する。
端的に説明しましたが、解かりにくいと思います。
もっと単純に言います。
「退職所得については確定申告時に記載しないでも良いが、記載すると還付金が多く貰えるケースがある」
記載して損をするケースはないです。
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