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公務員の家族が不動産もしくは家賃収入を得ている
場合、公務員法に抵触する事はありませんか?

例えば、公務員をしていらっしゃる方の妻の
名義で不動産収入を得ている場合は、許される
のでしょうか?
もし、法的束縛があるのなら詳しい法律を
教えてください。

A 回答 (6件)

「公務員の妻Bが不動産物件を購入し、その物件で妻名義で且つ不動産所得として行政機関へ申告して入れば問題ないという解釈でいい」


そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/03 12:21

問題ありません。


国家公務員法第103~104条
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.7
地方公務員法第38条-1
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6

おっしゃっていることを普通に受け取るなら、奥さんはパートもできないし、
お子さんはアルバイトもできない
ってことです。
そんなことはありません。

ご質問内容として、
『奥さんの名を借りて』
公務員本人が実質不動産業を営み、
所得を得ているが、大丈夫か?
と聞こえます。

そうなると、いろいろな面で
違法な部分があるでしょうね。
特に税法上の問題などに引っかかると
発覚すれば、懲戒処分になる場合も
ありえるでしょう。
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この回答へのお礼

公務員を叩きたいわけではなく
公務員も民間と同じ水準でないに
しろ生活を営んでいる訳ですから
法律的に合法の副業で生活を
少しでも楽にする方法として
不動産収入についての
質問をした次第です。
返信ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/03 09:30

「A公務員の所有物件で無ければ税法に抵触する可能性はないということですね?」


失礼ながら違いますよ。
所有者が不動産所得として申告していれば税法に抵触しないのです。
Aの親の所有物なのに、Aの妻Bが不動産所得として申告していても税法に抵触します。
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この回答へのお礼

なるほど、
では、公務員の妻Bが不動産物件を
購入し、その物件で妻名義で且つ
不動産所得として行政機関へ
申告して入れば問題ないという
解釈でいいんですね?

お礼日時:2018/09/03 09:26

妻の名義で不動産収入を得ている場合?


この表現が少し曖昧なのですが。

Aが不動産を所有していて、それを賃貸物件として貸出して不動産収入を得てるのを、妻の名義で確定申告するのは税法に抵触します。

Aの妻BがB名義の不動産を所有しており、それを賃貸物件として貸出して不動産収入を得てる場合には、その不動産収入はBに帰属します。

要は不動産の所有者(不動産登記簿に所有者として記載されてる者)に、不動産所得は帰属するのですから、A所有の不動産から生じる不動産所得をBの不動産所得として確定申告するのは、所得税法の不動産所得の帰属規定に違反しております。

Aが公務員であって、あえてその所得を妻に帰属させて確定申告してるならば、税法の規定に違反していますので、公務員として法令順守規定にも違反することになります。
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この回答へのお礼

A公務員の所有物件で
無ければ税法に抵触する
可能性はないということですね?

お礼日時:2018/09/03 01:55

公務員の副業禁止には、本人の不動産などの家賃収入でも、禁止はされてはいません。

許可も必要なしです。
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この回答へのお礼

それは、確か年収換算で
500万円を超えると
本業に差し障ると思われる為
申告が必要ではないでしょうか?

500万等を超えたら差し障るとか
そんな曖昧な理屈で法律を作った
わけではないと思いますが、
収入が多額のケースは、
申告しなくてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2018/09/03 09:32

触れません、OKOK

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/03 09:33

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