
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
No.8です。
>職場で、来年転職しないで、年末調整異動申告書を出した時に離婚したのに、世帯主が元旦那で、寡婦控除をチェックせずに提出した場合税務署から職場に連絡来ますよね?
「扶養控除等(異動)申告書」は職場で保管される書類です。税務署へは提出されません。だから税務署の人は「扶養控除等(異動)申告書」を見ないのです。
だから、「世帯主」の欄に元旦那の名前を書いておいて構いませんよ。
No.6
- 回答日時:
簡単にまとめて回答しましょう。
>この際、職場で今まで通り世帯主を旦那にして年末調整して、離婚したら税務署では離婚したことを伝えて、寡婦控除できるのでしょうか?
>こういう場合は、年末調整を会社でして寡婦控除は、確定申告でやり直しても可能なのでしょうか?
はい、可能です。
職場では、今まで通り世帯主を旦那にして年末調整をして、来春、税務署へ確定申告をしましょう。その際に寡婦控除を申告すれば、所得税が戻ります。確定申告をする時は、職場が発行する「源泉徴収票」が必要になります。
あなたの場合は、「還付申告」という確定申告ですから、税務署ではお正月明けの1月4日から「還付申告」を受け付けますよ。また確定申告は、税務署へ行かなくても、確定申告書を郵送してもOKです。
>確定申告で、寡婦控除を書き直す際は、戸籍謄本等離婚した証明書は持って行った方が良いのでしょうか?
離婚した証明書は不要です。聞かれたら口頭で説明すればいいです。安心してください。
>実家暮らしのシングルマザーだと寡婦控除はうけれないのでしょうか?
いいえ。実家暮らしのシングルマザーでも寡婦控除を受けられます。
ありがとうございました。
もし、転職しない場合は、来年の年末調整では会社では離婚したことを伝えないと税務署から会社に通知が来ますよね?
No.5
- 回答日時:
>戸籍謄本等離婚した証明書は持って…
必要ありません。
税務署でよほど不審な態度を取れば関係書類を見せろと言われるかも知れませんが、通常は何も言われません。
「離婚して (去年の大晦日) 現在は子供と2人暮らしです。」
と口頭で言うだけでじゅうぶんです。
そうなんですね
ありがとうございます
今、旦那とは別居中で実家にいるのですが、実家暮らしのシングルマザーだと寡婦控除はうけれないのでしょうか?
無知ですいません。
No.4
- 回答日時:
あなたは来年、転職する予定でしょうか?
現職のまま、離婚したことを会社に隠すことは無理だと思いますよ。
来年1月からあなたの苗字は変わらないのですか?
来年の年末調整では寡婦控除の申告をするんですよね?
今年いっぱいで今の職場を辞めるなら以上のことは心配いりませんが。
何度も聞いて申し訳ないです。
転職つもりでいます。
名字は変わりません。
年末中に離婚した場合は、会社の年末調整には寡婦控除には書かなくて確定申告の時に訂正しなおせば大丈夫何ですよね?
でも、確定申告する場合先程も言いましたが、税務署の人は私が離婚したこと分からないですよね?
こういう場合は、戸籍謄本は必要何ですか?
No.3
- 回答日時:
>年末調整を会社でして寡婦控除は、確定申告でやり直しても…
それで良いのです。
フライングの年末調整を正しく戻すために、確定申告という制度があるのです。
9歳の子供がいるのなら「特別の寡婦」で 35万円の控除です。
扶養控除がアウトなのは前述しました。
なお、あなたが寡婦控除を受けようが受けまいが、元夫の申告要否とは関係ありません。
もし、あなたの所得がそれほど高くなく、元夫が年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を取っているとしたら、大晦日現在では配偶者でないのですから、元夫は配偶者控除または配偶者特別控除を取り消すための確定申告をしなければいけません。
あくまでも通常の確定申告であって“修正申告”ではありません。
まあ、元夫のことなどどうでも良いのでしょうけど、誤回答が出ていますので一言申し上げました。
No.1
- 回答日時:
>税務署では離婚したことを伝えて、寡婦控除…
そもそも所得税というものは、大晦日の現況で判断するものです。
サラリーマンの年末調整がフライング気味なので、年末調整後の異動は確定申告で訂正すれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
ということで、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに市役所の時間外窓口へ離婚届を出せば、寡婦控除は可能です。
ただし、合計所得金額が500万円以下という要件を満たす必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「合計所得金額」とは、給与が 1社からだけなら年末調整後の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額]
のことです。
いわゆる年収のことではありません。
>子どもは、私の扶養に入ります…
大晦日現在で満何歳になりますか。
16歳に達しないのなら、寡婦控除には関係しますが、扶養控除は対象になりませんよ。
16歳以上になるのなら、確定申告で寡婦控除と共に扶養控除も申告すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます
子どもは、まだ9歳です。
こういう場合は、年末調整を会社でして寡婦控除は、確定申告でやり直しても可能なのでしょうか?
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