No.1
- 回答日時:
>A社約160万 B社約50万のパート収入…
年末現在で両社とも現在進行形なのですか。
それとも、片方は縁が切れているのですか。
>主人の扶養から抜けて国保、年金に加入…
税と社保は別物であり、そういうことは年末調整や確定申告と直接の因果関係はありません。
強いていうなら、社会保険料控除の有無だけ関係しますけど。
>正しい年末調整の仕方を…
【両社とも現在進行形】
主たる給与の社で年末調整を受けた後、年末調整後の源泉徴収票と、もう一社の年末調整をしていない源泉徴収票とを一緒にして確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2社以上で年末調整を受けると、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が重複するのでいけません。
【片方は縁が切れている】
年の途中で縁が切れた社の源泉徴収票を、主たる給与の社に提出してまとめて年末調整。
医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性がなければ、これで納税関係の手続きは終了。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
もっと勉強しましょう。
年末調整は、給与のみの人が正しく受けることで、確定申告が不要となる手続きであって、確定申告そのものではありません。
また、年末調整は勤務先の会社(雇用主)が行うものであって、従業員側が行える手続きではありません。
確定申告は、会社ではなく収入を得た本人が必要に応じて行うものであり、義務で行う場合と控除その他の優遇措置を受けるための任意の場合があるはずです。
今後マイナンバーの施行にともない、申告義務があるにもかかわらず、確定申告などを行わなかった人に対して、税務署が厳しく対応を求めてくることも想定されます。
2か所以上の給与で一定金額を超える人は、確定申告の義務が生じ、あなたも該当することと思われます。
したがって、あなたは、ご自身で税務署に対して確定申告をしなければなりません。
確定申告などでは、税理士などと高度な国家試験に合格するような専門家がいるように、簡単な説明だけで行えるものではありません。
また、あなたの場合2社とも年末調整を受けるような形ともなれば、確定申告ですでに納付済みとされる給与天引きの所得税では不足するでしょうから、申告とともに納税が必要となります。
年明けぐらいから税務署で専用のコーナーが設置されますし、2月ぐらいからは市区町村役所でも相談やアドバイスをもらえる窓口が設置されることでしょう。多くの人がそのような場所で書き方などを教わって申告をしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A社で年末調整をして、B社はしない。
B社では何も記入せず提出する。
またはA社でするから、しないと言う。
両社から源泉徴収票を受け、
確定申告をする。
がよろしいかと思います。
B社で住民税を天引き(特別徴収)されると
下手をすると給料から天引きが多くて、
かつ所得税も天引きされて、手取りが
あやうくなってしまうかもしれません。
単純に
160万+50万=210万(総収入)
210万
ー(給与所得控除)
(63万(30%)+18万)
=129万(合計所得)
基礎控除
所得税分38万
住民税分33万
を合計所得から引くと
課税所得
所得税分91万
住民税分96万
となり、
課税所得
所得税91万×5%
≒4.6万
住民税分96万×10%
≒9.7万(所得税 復興税含)
に均等割0.5万プラスで
10.1万(住民税)
となります。
B社50万の収入から、
10.1万をひかれると
40万を弱となり、
月で3万ちょっと。
さらに所得税を引かれ
とても少なくなってしまいます。
A社での特別徴収とする旨を
確定申告時に付記しておくと
よろしいかと思います。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
かけもちで働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。
そして、「扶養控除等申告書」を提出した会社(主たる給与のほうで)は年末調整をしますが、もういっぽうの会社ではその書類の提出がないので年末調整はできません。
まあ、両方の会社に「扶養控除等申告書」を出してしまったとしても、確定申告すれば問題はありません。
正しくは、A社で年末調整し、B社では年末調整しない。
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、確定申告が必要になります。
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