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短期の派遣社員として1月~2月中旬まで働いている登録先の会社から
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を言われています
2月以降は就職先が決まっている為、就職先の会社で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するつもりでしたが、派遣会社から「提出が無ければ税率が変わるため」と言われ、一日1000円を給料から引かれています。
(1時間1100円の時給を7時間で、だいたい週に4日ほど働いています)
1000円も毎日引かれてしまうなら、提出をしようかとも考えましたが、いろいろ調べると、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は一カ所からしか提出出来ないようなので、どの様にしたらよいか迷っています。
そして、一日1000円も徴収するような事はあり得る事なのか?も分からずにいます。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、回答の程よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>就職後も派遣先の登録は継続されるようなのですが(もしかすると、空いた日に就業する可能性もありますが)、そういう場合でも就職先でも改めて提出してもよいということですよね。
新しい就職先の方が安定して働けるのであれば、そちらに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するようお勧めします。
ただし、そのままですと、二社に同時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになり、違法となります。
よって、派遣会社の方は、いったん登録を取り消して下さい(退職手続)。そうすれば、派遣会社に提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」は無効になるので違法ではなくなります。
新しい就職先で働くかたわら、派遣のアルバイトをしたいのであれば、再度、派遣会社に登録すればいいのです。
この回答への補足
ありがとうございます
2社に同時に提出するのは違法なのですね。うっかり提出するところでした。大変わかりやすく、助かりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問者は、時給1,100円、1日7時間労働で日額7,700円の給与受給者です。
扶養控除等異動申告書を提出していない場合の、日給7,700円に対する税額がちょうど1,000円です。
日額表の「乙」という欄を見て、会社は税金をひいています。
その意味では、一日1,000円も徴収するのはありえることです。
しかし、雇用期間が2ヶ月を超えない場合は「丙」欄という、安い税額でいいのです。この丙欄だと、税額は0です。
しかし、あまり心配する必要はありません。今年の年末調整や確定申告で、税金を払いすぎていれば戻ってきます。
(扶養控除等異動申告書は同時に2ヵ所以上に提出することはできませんが、現在働いているのがその会社だけであれば、そこへ提出することができます。その場合は「甲」という税額欄が適用され、扶養親族等の数が0の場合でも、社会保険料控除後の給与7,700円から引かれる税額は195円ですみます。)
No.2
- 回答日時:
先ず、給与を受取る者は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出せよと決められています。
支払者から要求されなくても提出しなければならないのです。ただし、同時に2箇所から給与を受取る時は1箇所にだけ提出せよと決められています。根拠:所得税法第百九十四条第一項
つまり、一年に何社の会社に勤務しようとも、原則としてすべての会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
しかし、同時に二社に勤務する場合は、そのうちの一社にしか提出することができません。例えば、昼はソフト会社で正社員として働いて、夜はコンビニでアルバイトとして働くような場合は、両方に提出してはならないのです。
以上、質問者の場合は所得税法上、提出したくないとは言えません。提出する義務があるのです。
ところで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すると、源泉徴収税額表の甲欄が摘要されるので所得税が安いですが、提出しないと乙欄が摘要されるので所得税が高いはずですよ。
ありがとうございます
分かりました。提出するようにします。
就職後も派遣先の登録は継続されるようなのですが(もしかすると、空いた日に就業する可能性もありますが)、そういう場合でも
就職先でも改めて提出してもよいということですよね。
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