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会社勤務ですが収入少なく休みにアルバイトしようと思います。就業規則では、副業禁止ですがアルバイトしたら会社にばれるのでしょうか。税務署とかから。わかる方教えて下さい。

A 回答 (3件)

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないところもあります。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

なお、マイナンバーからバレると思っている人も多いですが、それはありません。
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給与額にも寄ります。

どこでもサイドビジネスは禁止です。それでもやっている人は多い。追徴金が来たけどね。
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>税務署とかから…



大昔から公務員には守秘義務があり、個人情報保護うんぬんがこれだけ声高にさけばれている昨今、税務署が国税 (所得税) 徴収以外の目的で、個人情報に属することを第三者に漏らすことなどあり得ません。

>会社にばれるのでしょうか…

国税でなく、住民税 (市県民税) は話が違います。
サラリーマンの場合、住民税の徴収は給与天引きが原則とされています。

このため翌年5月に市役所から会社経由で個々の社員に住民税の課税明細書が届きます。

このとき給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、前年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してきて照らし合わせ、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねぇ。さては・・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、いちいち去年の台帳と照らし合わせることなどせず、月々の天引き額を控えるだけですから、何事も起きません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

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なお、副業が例えば家庭菜園で採れた大根を売るなど、「給与」以外の所得である場合は、確定申告の際に、副業分にかかる住民税は自分で納めるようにすることを選択できます。

しかし、副業も「給与」所得である場合はこの取り扱いがなく、すべてが会社経由の明細書に載ります。
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