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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ダブルワークだめで、内緒でバイトしてもマイナンバー制度によってばれてしまうって言われました
いいえ。
マイナンバーによって、副業がバレるということはありません。
みなさんよくわかっていないのでそう思うんでしょうね。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
>マイナンバーってそんなにすごい制度なんですか⁉︎
いいえ。
前に書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
マイナンバーに関係なく、ばれる時はばれます。
本業の会社でも副業の会社でも
①あなたの給料額に応じて所得税が引かれます。
②引かれた所得税は税務署に納めます。
③年末にあなたへ支払った給料と
納めた所得税を報告します。
●それが源泉徴収票です。
あなたに渡すだけでなく、税務署にも提出します。
④また給与支払報告書として役所にも提出します。
⑤役所はその情報で住民税を計算し、
翌年の6月から、本業の方へ納税通知を出します。
⑥その時に本業、副業から提出された④を元に
●収入が合算され、ひとつにまとめて、
本業に提出されます。
つまり、本業では支払った給与収入より多い
収入とそれに応じた住民税の納税通知を受け取る
ことになるのです。
この事実を本業の誰かが気づくかどうか
にかかっているわけです。
これはマイナンバーに関係なく、
以前からそうなっています。
また、副業をしている人は確定申告が
必要です。以前は副業分の収入は
『自分で納税』を選ぶことができましたが
今は給与収入の住民税は全て、
本業で特別徴収(天引き)することを
お上から指導されています。
その『指導』の方がばれる確率を高めて
いるということになるでしょう。
マイナンバーが関係する部分としては、
会社が脱税をしている場合、それが
発覚しやすくなる可能性はあります。
例えばあなたの給料から天引きしていた
税金を払っていなかったような場合、
急に住民税の追徴税が発生するなどで、
本業に住民税の追徴が伝わるなんて
可能性もあり、目立ってしまい、
発覚するなんてこともなくはないです。
運を天に任せるしかなさそうです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>説明が下手ですみません…
はい、確かに。
>マイナンバー制度によってばれてしまうって…
誰にばれると困るのですか。
税務署や市役所の税務担当部署などなら、そのためのマイナンバー制度ですから、当然知られますよ。
そもそもわが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと、納税の義務を怠らない限り、税務署や市役所がとやかく言うことは一切ありません。
マイナンバー制度など、何も恐れることではないのです。
本業の会社にということなら、これだけ個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、一民間人に過ぎない会社が、そんな個人情報のかたまりを簡単に詮索できることはありません。
マイナンバー制度に、そのような利用方法が意図されているわけないのです。
>バイトがマイナンバー必要なくてもバレるの…
マイナンバーとは関係ありません。
翌年 5月に、住民税の課税明細が会社経由で社員一人一人に送られてきます。
このとき、給与計算担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、社員の明細書をのぞき込んで、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税多いわね。さては・・・・」
と感ずくわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、月々の天引き額を見るだけで細部をいちいちチェックしたりせず、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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