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パート収入が50万円なら50-65=-15 でパートによる収入は0で
さらに株式譲渡による所得が30万円なら、
確定申告をして
税金が還付されて、かつ主人の扶養からも外れないということで合っていますか

株譲渡による所得が38万円以内なら確定申告しても扶養から外れないと認識してますが、この所得とは税金がひかれた後の金額で合っていますか

A 回答 (2件)

>株式譲渡による所得が30万円なら、 確定申告をして税金が還付され…



ここまでは合っています。

>かつ主人の扶養からも外れないということで…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんというのだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金に関係するだけであって、あなた自身の税金には 1円たりとも損得ありません。
【扶養に入っている】などという言葉は、全く意味がないのです。

>この所得とは税金がひかれた後の金額…

違う、違う。
株における「所得」とは、
[売値] - ( [買値] + [証券会社の手数料] )
です。
税金は引かれる前です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>税金が還付されて、かつ主人の扶養からも外れないということで合っていますか


あっています。
但し、
>この所得とは税金がひかれた後の金額で合っていますか
ここが違います。
税引後の譲渡所得が30万ということなら、
税引前は30万÷(1-20.315%)
=約376,482となります。

所得税の基礎控除が38万あるので、
所得税は非課税となりますが、
住民税の基礎控除は33万なので、
約376,482ー33万=46,482が
課税所得となるため、ここから5%
の所得割2,324円+均等割5,000円
は、課税されることになります。
(残りは還付されるでしょう。)

所得38万以下なので、配偶者控除は
ぎりぎりOKということになりますが、
微妙な金額なので『30万』の所は
税引前の金額をよくご確認ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

質問に対して適切に答えてくださってとてもわかりやすかったです
ありがとうございました

お礼日時:2017/01/11 15:34

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