A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>株式譲渡による所得が30万円なら、 確定申告をして税金が還付され…
ここまでは合っています。
>かつ主人の扶養からも外れないということで…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんというのだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
さらに、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金に関係するだけであって、あなた自身の税金には 1円たりとも損得ありません。
【扶養に入っている】などという言葉は、全く意味がないのです。
>この所得とは税金がひかれた後の金額…
違う、違う。
株における「所得」とは、
[売値] - ( [買値] + [証券会社の手数料] )
です。
税金は引かれる前です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>税金が還付されて、かつ主人の扶養からも外れないということで合っていますか
あっています。
但し、
>この所得とは税金がひかれた後の金額で合っていますか
ここが違います。
税引後の譲渡所得が30万ということなら、
税引前は30万÷(1-20.315%)
=約376,482となります。
所得税の基礎控除が38万あるので、
所得税は非課税となりますが、
住民税の基礎控除は33万なので、
約376,482ー33万=46,482が
課税所得となるため、ここから5%
の所得割2,324円+均等割5,000円
は、課税されることになります。
(残りは還付されるでしょう。)
所得38万以下なので、配偶者控除は
ぎりぎりOKということになりますが、
微妙な金額なので『30万』の所は
税引前の金額をよくご確認ください。
いかがでしょうか?
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