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50代の夫婦です。
主人は会社員で年収が1590万(手取りでは約1200万)ですので、配偶者控除はないのは知っているのですが、私は専業主婦ですが、昨年知り合いから臨時で内職を請け負い、手取りで210万受け取りました。(知り合いの会社では、雇用ではなく、個人委託者扱いです。)
確定申告はするのですが、主人の会社にも言うべきなんでしょうか?
年金や保険の仕組みが理解できていないのですが、内職を辞めてもう収入はありませんが、組合保険への連絡も必要ですか?
ただ、確定申告をすれば、自動的に主人の方へ連絡もしくは計算をしてくれることはないのですか?
頭が悪くて質問の仕方が雑で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>夫の会社の経理の方や、区内の役所に…



夫の会社はもう関係ないって。
それに区役所へ行ったって住民税だけにしか反映されませんよ。

確定申告は税務署です。
確定申告をすればその情報は市区役所へも通知され、市区役所へは行く必要がありません。
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この回答へのお礼

わかりました。税務署ですね。詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 10:40

>6年程前から夫の収入が1000万を超えているので、配偶者控除はその時点から受けておりません…



【再掲】
それまでも配偶者控除を取っていなかったのなら、夫は今からでも過年分の期限後申告をすれば、配偶者控除分の還付を受けられる可能性がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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配偶者控除に【夫の収入が1000万】なんて要件はありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか?夫と相談して、夫の会社の経理の方や、区内の役所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 10:27

>1590万(手取りでは約1200万)ですので、配偶者控除はないのは知っているのです…



配偶者控除はないって?
それは妻の所得額次第です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、夫の「所得」(収入ではない) が 1,000万を超えるなら配偶者特別控除の適用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ここでサラリーマンの場合における「所得」と「収入」の違いは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>確定申告はするのですが、主人の会社にも…

税金のカテですので税金に関する限り、今さら夫の会社には何の関係もありません。

夫が昨年の年末調整で、配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除で安くなった去年分所得税を追納しないといけません。
3/15 までにきちんと精算する限り、脱税犯にはなりません。

夫が昨年の年末調整で、配偶者控除を取ってはいないのなら、夫には何の関係もありません。

というか、一昨年以前どうだったのですか。
それまでも配偶者控除を取っていなかったのなら、夫は今からでも過年分の期限後申告をすれば、配偶者控除分の還付を受けられる可能性がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>年金や保険の仕組みが理解…

カテ違いのご質問ですか。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>確定申告をすれば、自動的に主人の方へ連絡もしくは計算…

夫が昨年の年末調整で、配偶者控除を取っていたが実際は対象外だったというのでない限り、それはあり得ません。

国の機関である税務署が、国税以外のことで他の役所や企業に情報を横流しするような、怖~いお国ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
6年程前から夫の収入が1000万を超えているので、配偶者控除はその時点から受けておりません。
保険は連絡をして、確認をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 10:11

事業所得あつかいで、個別に確定申告をする必要があると思います。


ご主人の会社で対応するのは、扶養内の場合です。
今は辞めてるというのは関係なく、年度単位での所得の申告が必要なんです。

そろそろ税務署が電話相談を受けてくれるころなので、管轄のエリアに
問い合わせてみると間違いないでしょう。

あと、ことしは、マイナンバーが必要です。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
確定申告の手続きはする予定で書類も作成中です。
マイナンバーですね?わかりました。ありがとうございます

お礼日時:2017/02/09 09:47

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