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今年の3月末に退職し、失業手当を45万もらいました。その後夫の扶養(税法上、健保どちらも)に入り、今月から手当をもらっています。

今年1月〜3月までの源泉徴収票には96万とありました。

103万の壁といわれるものに引っかかるかと思いましたが、大丈夫でした。

ここで質問ですが、11月21日オープニングスタッフに応募しようか悩んでおりました。
時給1100円で週2〜3日、四時間程度の勤務希望です。

ここで働いた地点で税法上の扶養から外されてしまいますか?それとも、あと7万くらいは稼いでも問題ありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 夫の会社に確認したところ、今年はやはりあと7万円しか稼げませんとのことでした。

    会社によって制限が違うのでしょうか?

      補足日時:2018/10/03 14:28

A 回答 (4件)

>「ライフサポート手当」という名目で


>頂いていますが、これは家族手当に
>当たるのですかね。。
これは本当に分かりません。

私の勤めていた会社ではそういう名称
の手当はありませんでした。

下記の日立化成では、家族手当と
ライフサポート手当は別。
http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/personnel …

日電工でも、扶養手当とは別。
http://www.nichiden-k.co.jp/400_Recruitment.html

だからと言って、あなたの会社でも
そうかとは断言できませんし、
そもそもその手当も世帯全体の収入
を条件にしているかもしれませんし。

給与規定、賃金規定といったものを
確認してもらうしかないのです。
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>今年はやはりあと7万円しか稼げま


>せんとのことでした。
ご主人の会社では、
『家族手当』とか『扶養手当』
といったものが支給されていますか?
それがどういう条件で支給されているか
分かりますか?

『家族手当』とか『扶養手当』といった
★手当は、会社によって違います。

しかし、税金の制度である、
・配偶者控除
・配偶者特別控除
★日本全国民、全て同じです。

社会保険の扶養条件は健康保険組合に
よって、微妙な違いはありますが、
年130万未満は一律です。
こちらは関係ないですよね?

下記は国税庁から公開されている
配偶者控除、配偶者特別控除の改正の
通知です。
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/0 …
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/0 …

この改正を知らない事務員も中には
いるんでしょうね。
もうすぐ年末調整だというのに…
年末調整の書類のフォーマットも
全部変わっていますよ!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

改正に後で気づくことになったら、
かなり面倒な改正だし、大混乱に
なってしまいますよ!

上記の国税庁の資料を元に、親切に
教えて上げた方がよいかもしれません。

ということで、130万未満なら、
全く問題ありません。

このあたりは、
『総務の常識レベル』
の話です。
万が一ご主人の会社で思いっきり
間違えた年末調整をして、
来年1月までそのままだったら、
税務署で確定申告をして『是正』
することになります。

今年の年末調整は、ここでも
質問が殺到しそうですね~A^^;)

但し、最初にあげた、
『家族手当』とか『扶養手当』といった
話は別です。
『103万超えたら扶養手当がなくなる』
ということなら、それに従った方が
よいですけどね。
そこは会社の規程を確認してもらう
しかないです。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほどです。とても優しく説明していただき、ありがとうございます。

会社からは、「ライフサポート手当」という名目で頂いていますが、これは家族手当に当たるのですかね。。

お礼日時:2018/10/03 16:45

>税法上の扶養から外されてしまいますか?


いいえ。はずれません。大丈夫です。
今年から配偶者の税法上の扶養である
配偶者控除、及び配偶者特別控除の
改正があるため、
①配偶者控除は給与収入103万以下
ですが、
②配偶者特別控除が150万以下で
★①と同額の控除額
③配偶者特別控除が201万まで、
 段階的に控除額が減る。
となりました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

11月21日からということなら、
1100円×4時間×週3日=13,200円
12月末まで働いても6週間ですから、
がんばって8万程度です。
かつ支払いは年が明けてからの部分も
あると思います。
※年明けの分は来年の所得になります。

ご存知のように、失業給付は税法上の
所得にはあたらないので、3月までの
★96万+8万=104万となり、
★上記の②の条件に収まります。

強いて言えば、社会保険の扶養は
年130万未満、月108,334円未満
ですから、それを超えないならば、
もっと働いてもよいことになります。

ということで、応募されて、
がっつり稼いで下さい!
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>時給1100円で週2〜3日、四時間程度の…



それでいくらになるのですか。
小学生の算数を回答者に計算しろと?

>税法上の扶養から外されてしまいますか…

税法上の扶養なんてありません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに、「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、「扶養に入った」などという日本語は全く意味をなしていないのです。

>あと7万くらいは稼いでも問題ありませんか…

7万どころか、50万稼ごうが 100万稼ごうが、警察に逮捕されたりすることはあり得ません。
何の問題もないです。

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
ガセネタに惑わされないようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返金しなければならない、、などという質問を見たので、私もそうなるのかな?と思ったのです、、

お礼日時:2018/10/01 21:44

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