去年12月から
掛け持ちをしていて、今年1月に、会社都合で退職しました。もう一つの会社も同じ1月にこちらは、自己都合で退職しました。
その際、本業と、副業の会社からもらった源泉徴収票ですが、2つとも源泉徴収税額0円と記載されていて、本業の方には『年調未済』と書かれています。
今年はまだ就職する予定はないのですが
確定申告は必要なのですか?
何らかの支払は発生するのでしょうか?
夫の扶養に、入っている 場合、夫の会社で年末調整してもらえるのですか?
入っていない場合も知りたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>確定申告は必要なのですか…
今年が終わってみなければ断言はできません。
今年が終わって、納める所得税も還付される所得税も発生しなければ、確定申告の必要性は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>何らかの支払は発生するのでしょうか…
今年が終わってみなければ断言はできません。
>夫の扶養に、入っている 場合…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの今年の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫の会社で年末調整してもらえるのですか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、そのようなことはあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
今年の給与収入の合計、源泉徴収票の
『支払金額』の合計が103万を超える
なら、確定申告はするべきです。
また住民税はお住まいの地域によりますが、
同様に合計額が93万か100万であれば、
課税されますので、どちらかの金額に
なるのであれば、お住まいの役所へ行って
住民税の申告はするべきです。
お住まいの地域が下記のどちらの条件か
確認して下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あるいは今年また就職して年末まで勤務
するならば、その2つの源泉徴収票を
勤務先に渡して、合算してもらい、
そこで年末調整をすれば、確定申告も
住民税の申告も必要なくなります。
ということで、おそらく現状のままなら
>確定申告は必要なのですか?
おそらく必要ありません。
>何らかの支払は発生するのでしょうか?
発生しないと思われます。
税金は各職場の収入に対して課税される
というより、あなたの年間収入の合計に
もとづいて、課税されるのです。
このあたり、ご留意下さい。
No.4
- 回答日時:
Moryouyouです。
後半の質問に答えていませんでした。
>夫の扶養に、入っている 場合、
>夫の会社で年末調整してもらえるのですか?
年末調整は各個人ごとです。
扶養となっていることは、
ご主人があなたを扶養していること
(配偶者控除)を申告するのです。
あなたはあなたで前述のような条件で
年末調整するなり、確定申告するなり、
住民税の申告をしなくてはいけません。
なお、住民税が課税されるかの条件を
93万or100万といいましたが、
給与所得控除65万の控除後の
28万or35万という『合計所得』で
非課税かどうか判断します。
前述の
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
の条件で説明不足でしたので、
補足します。
No.5
- 回答日時:
本業、副業ともに本年1月退職ですから、今年の確定申告は必要ありません。
来年です。両方の源泉徴収票の税額0円と言うことは、源泉されていないと解釈できます。
ご主人の扶養に入る場合は、「配偶者あり」でご主人の年末調整をしますが、これはご主人の分の所得の年末調整ですから、あなたの分までは年末調整、源泉されません。
結果として、あなたの収入が本業、副業合わせて76万を超えれば配偶者控除がなくなりますし、
ご自身で確定申告をされるのであれば103万を超える所得「収入でなく」であれば確定申告、納税となります。ただし生命、介護、健保などなど控除できるものがありますから、すべて計算の上でないと所得税の
納付の必要性の判断はできないと思います。
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