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自分はH27.1.1~H27.3.31まで給与体系で働いていて現在業務委託のため最初の三か月の源泉徴収票が必要になるので前の会社に催促しました。そして送られてきたのですがちょっと?のところがあり
お伺いしたいです。
そもそも源泉徴収票というのはその1月~3月だけの分でしょうか?
まず、給与明細書というものがてもとにあり、そこには総支給額・所得税などの控除合計・差引支給額が記載されています。
その3か月の総支給額を足すと¥554,443になります。
そこから所得税などが引かれた分が差引支給額となって銀行に振り込まれています。
でも送られてきた源泉徴収票の支払金額には670,333と記載されています。
この¥670,333はどこから出てくるのでしょう?
3月の給与明細の年間総支給額に741,833と書いてあるのですが、この数字は12月度の給与を足したらこの金額になります。
H27.1.1~H27.3.31までの数字にはH27年の12月の分の数字も入るのでしょうか?
家内労働の特例で申請しようと思ってましたが給与収入が65万超えると受けられないのでどうなのかな?と思っています。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
670,333が『正』とするのがよいと思います。
前の会社は平成27年分の支払額をそう決めているのでしょう。
通常だと給料支払日の年で分けるのが普通だとは思いますが、
締め日の関係で基本給と残業手当で泣き別れに
なっているとかが推測されます。
その金額ですと、結構な所得税が源泉徴収されていると
思われますが、いかがですか?
給与収入からは給与所得控除65万が引けますので、
2万少々が所得となります。
給与所得だけならば、引かれた税金は全部還付
されることになります。
つまり、その分、以降の事業所得の税金と相殺
できます。
事業所得からは、しっかりと経費の申告を
すればよいと思います。
>65万超えると受けられないのでどうなのかな?
申告しないわけにもいかないし、
源泉徴収された税金も活かせるし、
そのまま申告されたらいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あんさん、明細の頼み方が間違っとるで〜!
それとやのぉ〜、これ「H26年」の間違いとちゃいまっか?
>H27年の12月の分の数字
これがH26年の間違いやったとして
>3月の給与明細の年間総支給額に741,833と書いてあるのですが、この数字は12月度の給与を足したらこの金額になります。
あんさん、12月の給与はいつ貰ったんや?
1月とちゃいまっか?
で、あんさんの求めたんがこれ
>自分はH27.1.1~H27.3.31まで給与体系で働いていて
の状況で
>最初の三か月の源泉徴収票が必要になるので前の会社に催促しました。
つまりやのぉ〜、あんさんは「1月〜辞めるまで」の請求をしたっちゅう事ですわ!
せやさかい「1月支給・2月支給・3月支給・4月支給」の4ヶ月分の合算の明細が届いたっちゅう事になりますわ!
4ヶ月の合算で計算してみ!バッチリ合うと思うで〜!
で、本来の頼み方は
スンマヘンけど申請なんで「1月〜3月」3ヶ月分だけの「支払った銭」の明細送って貰えまへんか?
って言えばえぇ!
No.1
- 回答日時:
>この数字は12月度の給与を足したらこの金額になります…
12月分が年明けに支払われることに普段から決まっているのなら、それは新年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>家内労働の特例で申請しようと思ってましたが給与収入が65万超えると…
それはそうです。
そういう規定ですからやむを得ません。
というか、4月以降の事業所得になる部分は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を書いて実際にかかった経費を計上すれば良いのです。
さらに、今年分以降のことを考えるなら、3/15 までに青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておいて、複式簿記による記帳を今年 1月にさかのぼって行えば、来年の申告からは実際の経費に加え青色申告特別控除 65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を引き算できますので、家内労働特例よりはずっと有利になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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