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早急に回答お願いします。

去年の4月から、今年の9月まで、フリーターをしていたものです。

10月から就職するのですが、
その際に住民税が非課税の場合は非課税証明書を提出することになっています。

私は去年アルバイトの収入が105万だったので、住民税が発生していると思うんですが、自分が払ったかどうかがわかりません。

親に聞くと、扶養してるからその分俺が住民税を払っている、と言っています。

この発言は正しく、親が払ってくれているということでいいのでしょうか?

もし親が払ってくれている場合、私は住民税非課税ということになるのでしょうか?

ちなみに、住民税の納付書等、催促に関しては来ておりません。アルバイトの給与明細を見ても、住民税が引かれているような項目に記載はありません。

どうぞ宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    非課税証明書はとってきました。
    見方がよくわかりませんが、年税額10800円となってます。

    住民税未納だった場合、役所で非課税証明書求めた際に言われるもんですかね?

      補足日時:2017/10/01 15:25
  • 明日提出なので、今日日曜日役所やってないので聞けません。

      補足日時:2017/10/01 16:51
  • 親は納付書は一度もきてないと言っています。

    課税されていても、それは俺(親)が払っているから、お前(子の私です)は非課税
    と言ってるんですが…

      補足日時:2017/10/01 16:53

A 回答 (7件)

「親に聞くと、扶養してるからその分俺が住民税を払っている、と言っています。


住民税には「子の分を親に請求する」制度はありません。必ず本人に住民税の課税通知が発送されてます。
親御さんの言うのは、おそらく国民健康保険料のことだと想像します。

「この発言は正しく、親が払ってくれているということでいいのでしょうか?」
おそらく勘違いされてます。

「もし親が払ってくれている場合、私は住民税非課税ということになるのでしょうか?」
なんで?
あなたが支払いしなくてはならない住民税を親が払っても、あなたへの住民税課税が非課税になるわけではありません。
「住民税納税義務があるが、親が自分の代わりに納税してくれている」という話です。

非課税とは「本人に税金が発生しない」ということです。
「実際に自分のお財布から金が出ていない状態」を非課税というのではないです。
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No.3 Moryouyouです。



親御さんが言うことですが、不躾ながら
誤解ですし、間違いです。

親が知らないこともあります。

役所から課税証明書をとって10,800円と
なっているのだから、あなたは非課税では
ありません。

★それが真実で現実です。

なんで非課税証明書が必要か分かりませんが、
★あなたは非課税証明書など取りようがありません。
10,800円課税されているのですから。

それをねじまげたら、法律違反となります。
あんたが、10,800円払っていないなら、
滞納状態です。

役所へ行って納付書を再発行してもらって下さい。

通常、普通徴収は6,8,10,翌年1月の4期払いです。
またあなたが今年1月1日に住んでいる所が違う
住民票が今の違っていると、納付書が届かない
可能性はあります。

これが真実ですが、あなたが信じる信じないは
あなた次第です。
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>親に聞くと、その分俺が住民税を払っている、と…



【扶養してるから】は横に置いて、子宛ての納付書の分を親が払うことはあり得ます。
優しい親ですね。

一方、子の分が親の納付書に含まれることはあり得ません。

>私は去年アルバイトの収入が105万…

親は去年分所得税及び今年分住民税において、扶養控除は取れていません。
つまり、【扶養してるから】の言葉に税法上の意味はないということになります。

>住民税が発生していると思うんですが…

105万円は「所得」に換算すると 40万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。

住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがありますが、某市の例
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
では、
・均等割も所得割もかからない・・・315,000円
・均等割はかかるが所得割はかからない・・・350,000円
です。
あなたは 400,000円あったので、均等割も所得割もかかっているはずです。

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ。
・所得割 (40 - 33)万 × 10% = 7,000円
・均等割 5,000円 (均等割は自治体により違うことがある)
・調整控除 (38 - 33)万 × 5% = -2,500円
・合計年額 9,500円

>非課税証明書はとってきました…

本当に非課税証明書」ですか。
「非」の字がないのではありませんか。

>年税額10800円となってます…

105万円が間違いないとすれば、あなたの市では「均等割」が 5,000円よりもう少し高いようです。

>もし親が払ってくれている場合、私は住民税非課税ということに…

いやいや、冒頭に述べたとおり、子宛ての納付書の分を親が払ってくれただけですから、あなた自身が非課税ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入が105万円ということは、住民税額が10,800円程度で間違いなさそうです。

(お住いの市町村によって多少額は違っていますが)
役所から取ってこられたのは非課税証明書ではなく、結果的に課税証明書だったというわけですね。課税されていた場合には、就職先には何を提出されるのでしょうか。源泉徴収票でしょうか。

とはいえ、今の時点で住民税納付書が届いていないのはおかしいですね。通常は5~6月頃に届くはずです。質問者さんに代わって親が払っていたということでしょうか。それなら一言あるはずですし。
あるいは、アルバイト先からの給料天引きとなっていたのが、アルバイト先の処理漏れで引かれていなかったのかも。
アルバイト先からの天引きになっているかどうかを含めて未納かどうかは役所に確認すればわかるはずです。納付書の再発行も可能です。

扶養の件ですが、税金の話ではなく、社会保険(健康保険)の扶養のことであればそのとおりです。今まで親の勤務先の健康保険証を使用されていましたか。質問者さんの年収が130万円未満なら、社会保険(健康保険)についての扶養は問題ありません。

ただし、税金については、103万円を超えていたなら、親のほうは所得税も住民税も質問者さんの扶養控除を受けられません。それなのに、質問者さんの年収額を知らなくて、今まで通り扶養控除を受けていたとしたら、税務署から問い合わせがくるはずです。今一度、親御さんにも確認されたほうがいいと思います。
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事実は全て合ってます。


①昨年105万の給与収入があって、
②住民税を10,800円納税している。

給与収入105万だと、
給与所得控除65万引いて、
合計所得40万
ここから
基礎控除33万を引いて
40万-33万=7万が課税所得
7万×住民税率10%=7,000円
調整控除2,500円
均等割おそらく6,300円?加算
7,000-2,500+6,300
=10,800
の住民税となっているのです。

ですから『非課税』ではありません。
課税証明書、あるいは所得証明書ですね。

★誰かが10,800円の納付書で払っている
 はずです。
★お父さん宛てに納付書はいきません。
★あくまであなた宛てです。
6月の中旬ぐらいに郵送されてきている
はずです。

>住民税未納だった場合、役所で
>非課税証明書求めた際に
>言われるもんですかね?
そうですね。場合によっては…。

>扶養してるからその分俺が住民税を
>払っている
それは正しくありません。
あくまであなた宛てにきた納付書を
養っているのだから、親御さんが
払ったということなら、間違いでは
ありません。

>もし親が払ってくれている場合、
>私は住民税非課税ということに
>なるのでしょうか?
いいえ。証明書のとおり、
★あなたに住民税は課税されています。

あなた宛てにきた納付書で、親御さんが
納付したとしか思えませんね。

いかがでしょう?
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元納税課です。


簡単なのは役所の納税課的な課に電話入れれば一発で課税状況を教えてくれます。
扶養とか細かな内容は税務課的なところで分かります。
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役所の税務課に行き、あなたの住民税課税証明書(または、非課税証明書)を取り寄せたらどうですか?手数料300円くらい⁇かと思いますが

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