
No.2
- 回答日時:
>自分で納付を選択できるのは給与所得じゃない場合に限りますよね?
そのとおりです。
コンパニオンは給与でなく、報酬での受け取りになっていると思います。
通常は10.21%の所得税が源泉徴収されている(はず)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/25 15:29
ありがとうございます。
10.21%の所得税が源泉徴収されているはずとのことですが、給与よりも報酬の方が所得税の引かれる率が高いのですか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
住民税の紙が第2期第3期第4期分...
-
ふるさと納税について
-
サラリーマンの一時所得は会社...
-
住民税は何歳から支払い義務が...
-
コンパニオンの副業をしていま...
-
住民税について! 今日市県民税...
-
住民税の延滞金について
-
住民税と国民健康保険が高すぎ...
-
扶養から外れて住民税の納付書...
-
市民税って引た後も前の市の市...
-
住民税の納付ができる金融機関...
-
楽天銀行とeltax
-
転入届をだしていないのですが...
-
育休中の税金について
-
住民税って給料から引かれない...
-
住所不明の給与支払報告書があ...
-
合計30万円を超える住民税普通...
-
今年給与所得以外に雑所得があ...
-
副業の住民税について
-
9月末に自己都合により仕事を辞...
おすすめ情報