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住民税の延滞金に関し。
住民税の延滞金がある状態で、納付書に書かれている住民税金額分のみを
銀行・コンビニ等で納付した場合、延滞金はどのようになるのでしょうか。
後日延滞金のみの納付書が届くのでしょうか。

A 回答 (1件)

おはようございます。


市民税を延滞した経験があるものです。
納付書に納付期限が記述されてると思いますが、その期限までしか納付書は使用できませんし、じつは納付書で支払う場合、じつは支払いを行った日までの延滞金も一緒に計算されます。従って、額面以上の金額を払うことがあります。
ついでに納付期限まで払わなかった場合は、住民税の担当者から連絡があります。その時に具体的に支払い方法を決めないと、差し押さえ予告などが送付されてきます。
経験上、分割でも応じてくれるので、納付期限が過ぎた場合はこちらから連絡しましょう。(相手の人間なんで印象を良くしておいたほうがいいですよ。)
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