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1. 株で損失を確定すると還付金というものが振り込まれますが、この還付金というのはあくまでも今年中の利益確定の税金から差し引かれるという概念でよろしいでしょうか。例えば、2020年度の損失は2019年度支払った税金から還付されませんよね?

2.基本的に特定口座でも年末に一度損失確定して来年の相場開始日に同一銘柄を買い直した方が有利でしょうか。


回答お願いします。

A 回答 (3件)

>還付金というのはあくまでも今年中の利益確定の税金から差し引かれる…



はい。

>2020年度の損失は2019年度支払った税金から還付されません…

はい。

>2.基本的に特定口座でも年末に一度損失確定して来年の相場開始日に同一…

それは人それぞれ考え方が違います。
あなたはその方が良いと思うなら、そうすれば良いです。
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>今年中の利益確定の税金から


>差し引かれるという概念で
>よろしいでしょうか。
はい。そうです。
今年1~12月の損益が通算されて
損失で儲けが減れば、その分の税金が
返されるということです。

>2020年度の損失は2019年度
>支払った税金から還付されませんよね?
はい。1年ごとに区切られます。
それに加えて、
①別の証券会社での取引分
②株式数比例配分方式以外で
 受け取っている配当所得
③一般口座での取引分
からは、今年分でも損益通算されません。

確定申告をすれば、
昨年分も確定申告をして
損失繰越をすれば、
今年分の①~③も
今年分の確定申告をすれば、
損益通算でき、税金の還付を
受けることができます。

ですから、無理矢理今年中に
損益を確定してしまうのは、
本末転倒です。

どこで最大限の利益が出るか?
また売買手数料分損失はどうか?
といったことを優先し、
損失があるなら、繰越申告を
すればよいのです。

また、今年損益通算できるのは、
★12/25(金)の取引までです。
★12/28(月)以降は、
★来年分の取引になります。
お気を付けください。
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訂正があります。


~~~~~~~~~~
今年分として損益通算できるのは、
×12/25(金)の取引までです。
ではなく、
〇12/28(月)の取引までです。
×12/28(月)以降は、
でなく、
〇12/29(火)以降は、
来年分の取引になります。
お気を付けください。
~~~~~~~~~~
誠に申し訳ありませんでした。
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