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こんにちは。

確定申告(先物損失と事業所得)について質問があります。

●給与所得・株式による所得があります。
しかし、先物(日経225)でとても大きな損失があり、
中途退職したこともあり、去年はトータルでトントンかマイナスです。
それなのに税金を支払わないとならないのは正直厳しいです。
どうにか節税する方法はないものでしょうか?

●たとえば、いまから開業届けを出して、
先物を事業所得として申告することによって
給与所得、株式による所得と損益通算することができると思ったのですがいかがでしょうか?脱税ですか?

●どちらにしろ金融関係で独立予定なので開業届けは必至です。

よろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (3件)

>先物を事業所得として申告することによって


たとえ事業所得として申告してもその損失を給与所得から控除することは出来ません。また株式にかかわる所得であれば区分が事業所得でも分離課税です。

カバーワラントだと逆に総合課税対象なので、今度は申告分離課税には出来ず、これは他の所得と通算できますけどね。ただし逆にカバーワラントの損失を株式譲渡の所得と通算することは出来ません。

平たく言えば総合課税対象の所得と申告分離課税の所得の間では損益通算できないのです。(例外を除く)
たとえその所得の区分が譲渡でも事業でも雑所得でもです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

雑所得に当たる、外国為替も同様ですか?
わずか5万円ですがマイナスがあります。

お礼日時:2006/03/07 13:49

前の方のいうとおり、先物と株式の所得については分離課税方式がとられています。


先物の損失については、先物の所得の計算でのみ損失が通算できます。
そして、雑所得についても、損失は他の所得と通算できません。
損失が通算できるのは、不動産、事業、山林、譲渡のみです。ただ、譲渡についても一部を除いて今は制限がかかっているため原則できないと思った方がよいと思います。
デフレ時代の租税政策ですね・・・
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>雑所得に当たる、外国為替も同様ですか?


これもカバーワラントと同様に総合課税ですから、株式関係の所得とは通算できませんが、給与などとの通算は出来ます。
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