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去年損失で今年もし利益となった場合、
今年の利益が去年の損失を上回らなければ、
税金がかからないという認識でいいのでしょうか?

例1)
去年 50万損失
今年 100万利益
差し引き、利益50万に税金がかかる。

例2)
去年 50万損失
今年 40万利益
税金はかからない。

ということでいいんですかね^^;

A 回答 (1件)

>去年損失で今年もし利益となった場合、


今年の利益が去年の損失を上回らなければ、
税金がかからないという認識でいいのでしょうか?

一応、正しい認識と言えますが、ただし、去年の損失を今年に繰越して今年の利益と相殺するためには、それなりの手続きが必要です。

(1)去年の所得について確定申告を行い、先物取引の差金等決済に係る損失の繰り越しに関する明細書を添付したこと。

(2)今年の所得について確定申告を行い、先物取引の差金等決済に係る利益と繰越損失の計算に関する明細書を添付すること。

これらの手続きを怠ると、損失と利益の相殺をしてもらえません。

なお(1)も(2)も、期限後申告であっても構いません。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました!

お礼日時:2009/03/11 20:43

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