22年の確定申告をしてきました。
証券会社に特定口座(源泉徴収あり)を開設しており、22年は利益が出たので既に税金が徴収されています。
21年は損益通算で損失が出ましたのでその額を翌年以降(22年)に繰り越す手続きをしました。
22年分の確定申告では、申告分離課税を選択し、21年の損失と損益通算し
21年分損失額の方が大きい為、残りの損失額を23年に再び繰り越しています。
22年の利益分に対して総合課税を選択し手続きしていれば配当控除が可能となり、
恐らく今回還付される税金が増えたと思います。(源泉徴収税額合計の範囲内で)
一方、現実には申告分離課税を選択した事で前年との損益通算がなされ、
23年に残りの損失分が繰り越された旨の確認票(第三票)が第一、第二票と共に渡されただけでした。
ここでお伺いしたいのが、
(1)総合課税で配当控除を受けるのと、申告分離課税で申告するのとでは
どちらかが得になるというようのことはあるのでしょうか?
(2)今回申告分離課税の手続きをする事で、前年(21年)に損失が出ているので、
今年(22年)分の利益に対して源泉徴収された税金が還付されるものと考えていたのですが、
還付金額には反映されておりません。
年をまたいで損益通算できることのメリットはどういうものなのでしょうか?
(3)私は現在、特定口座の設定を「源泉徴収あり」としていますが、
「源泉徴収なし」とする方が何かが得になるようなことはあるのでしょうか?
(「あり」と「なし」の違いは確定申告の手続きが不要になるかならないかの違いのみなのでしょうか?)
手続き後ではありますが、疑問に思い確定申告の手引きを読んで少し勉強したのですが、
税に関する知識が無さ過ぎて、疑問を解決できませんでした。
この不景気で少しでも手元に資金を置いておきたい中、
手続きの違いだけで必要以上に税金に持っていかれるのは大変残念です。
来年以降の為にご教授いただければ幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>22年分の確定申告では、申告分離課税を選択し、21年の損失と損益通算し…
譲渡損益が申告分離課税なのは当然ですが、配当益も申告分離課税で申告したという意味ですか。
>22年の利益分に対して総合課税を選択し手続きしていれば配当控除が可能となり、
恐らく今回還付される税金が…
あなたは株だけで生活しているのですか。
それなら、申告分離であろうが総合課税であろうが申告すれば、配当益の源泉徴収分は全額返ってきます。
もちろん「所得控除」の範囲内で、での話ですけど。
株以外に本業があるなら、配当益で総合課税を選択すれば、たしかに配当控除はありますが、配当益そのものは本業の所得と一体にされて税金を再計算するだけですので、全額返ってくるという保証はありません。
むしろ、前年の譲渡損との相殺を選択したことは正解です。
また、配当益は源泉徴収だけで済ませ申告しないことも選択できるわけですが、申告分離であろうが総合課税であろうが配当益を申告すれば、「所得」として認定されます。
翌年の市県民税はもちろん、国保の方なら国保税にも反映されます。
配当益のわずかな税金還付だけを考えていると、翌年にしっぺ返しを食らうこともあるわけです。
もちろんそのあたりは損得いずれの場合もあるので、実際に数字をあげて試算してみないと確実なことは言えませんけど。
>今年(22年)分の利益に対して源泉徴収された税金が還付されるものと考えていたのですが、還付金額には反映されておりません…
確定申告書に書かれた内容を全部明かしていただかないと、よく分かりません。
>「源泉徴収なし」とする方が何かが得になるようなことはあるのでしょうか…
得になることは、税金を前払いしないで良くなることだけです。
所得税分は翌年 3/15 までに、住民税分は翌年 6月以降に納めれば良いので、いくらか金利を稼ぐことができます。
デメリットは多々あり、損失繰越でなくても必ず申告が必要なことと、申告すれば「所得」として認定されるため前述の住民税や国保税に影響するのと、もしあなたが他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっているのならその要件を満たすかどうかの問題となります。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
ご説明いただいた内容はとても理解できました。
税の説明文も平易な分かり易い言葉で記載してもらえると、
行政も個人もお互いに手間が省けて良いのになと感じました。
配当益を確定申告することで初めて「所得」と認識され、
申告しなければそうでないことを初めて知りました。
また、所得と認識される事で翌年の住民税に影響が及ぶ事も初めて知りました。
こんなに重要な事が手続きの間に何処からも情報として入って来ない現実に、
改めて無知は怖い事だと思いました。
ここで1つお伺いしたい事があります。
ご回答の中で、
配当益のわずかな税金還付だけを考えていると、翌年にしっぺ返しを食らうこともある。
そのあたりは損得いずれの場合もあるので、実際に数字をあげて試算してみないと確実なことは言えない。
という内容がありましたが、
どのようにして試算すればよいのでしょうか?
もし、この場で書き切れる程度の内容であれば、
後学のためにご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>どのようにして試算すればよいのでしょうか…
それは、具体的な数字をあげて細かく計算してみないと何とも言えません。
特に、市県民税のうちの「均等割」は自治体によって違いますし、国保税にいたったは丸ごと自治体によって大幅に異なります。
いずれにしても計算方法の詳細は、毎年送られてくる納付通知書の中に書かれていると思いますし、地元自治体の HP をのぞけば解説されていることもあります。
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