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確定申告にて株式の損益通算をします。その際、給与所得の源泉徴収票が必要と税務署に言われました。

①ここで質問ですが、給与所得以外に「一時所得」の分類に入る所得(個人年金によるもの)があるのですが、これが50万円未満なら、株式の損益通算の確定申告の際、特に申告しなくてもよろしいでしょうか。

②225先物の利益が3000円ほどあるのですが、先物の利益(雑所得)が20万以下なら申告不要と聞いたことがあります。株式の損益通算の確定申告の際、225先物の利益の申告は不要でしょうか。

税金にお詳しい方、教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「一時所得」の分類に入る所得(個人年金によるもの…



それは税務署で確認しましたか。
個人年金は、保険料支払者が本人なら雑所得、保険料支払者が他人なら贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

保険金で一時所得になるのは、自分でかけた生命保険の満期保険金を一時金で受領した場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>50万円未満なら、株式の損益通算の確定申告の際、特に申告しなくても…

一時所得で間違いなければ、一時所得特有の特別控除額がありますから、確かに「課税される所得」はゼロになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

しかし、課税所得ゼロだから記載しないで良いというわけではなく、確定申告書の「収入」欄 (○サ) に受取金額を記入し、「所得」欄 (○8) には 0 と記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>先物の利益(雑所得)が20万以下なら申告不要と聞いた…

誰に聞きましたか。
中途半端に言葉の断片だけが頭に残っているだけではありませんか。

20万以下申告無用というのは、

1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与は 2,000万円以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご質問のケースは、3. 番を満たしませんので給与以外の所得がたとえ 1,000円しかなくても確定申告書に記載しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
一時所得に該当するというのは保険会社から聞きました。
知りたいことが明確になりました。また平易な説明で大変分かりやすかったです。
ご回答、重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/02/25 21:54

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