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初歩的な質問をさせていただきます。
青色申告をしている個人事業主ですが、平成16年度からの繰越の赤字があり、17年度も所得ゼロとなります。17年度中に株式の売買と投資信託の売却でで60万円ほど利益を上げ、特定口座での源泉税が4.5万円ほど引かれています。この売却益を雑所得として申告し、源泉税を還付してもらうことはできるのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

損益通算で還付することはできません。


しかし、本業が、所得0円とのことですから、所得控除を受けることができますし、定率減税を受けることもできます。
所得控除がどのくらいあるかによって決まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署で詳しいやり方を聞いてみます。

お礼日時:2006/03/02 22:06

それはあなた本業の状況によります。


まず、「雑所得」ではなく「譲渡所得」です。しかも、事業所得や給与所得、不動産所得など、お互いに損益を通算できる「総合課税」ではなく、「分離課税」です。単純に損益通算はできません。

しかしながら、総合課税だけで各種の控除額合計を控除しきれない場合は、分離課税の所得から控除できることになっています。
本業の赤字幅がどの程度か損じませんので、4.5万円の源泉税がすべて還ってくるかどうかは分かりません。いくらかは還付される可能性はあるでしょう。

この場合の申告は「確定申告書 B」ではなく、「確定申告書 (分離課税用)」を用いることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署で詳しいやり方を聞いてみます。

お礼日時:2006/03/02 22:05

還付してもらえません。


源泉徴収のありなしは、4.5万円を自分で払いにいくか自動的に引かれるかの違いだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 22:07

>この売却益を雑所得として申告し、


雑所得に出来ません。
譲渡所得ですから。。。。。こちらは申告分離課税です。ご存知のように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 22:08

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