dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

過去2年間特定口座の繰越損が10万円ほどあり、今年は30万円の利益が出ました。
これを確定申告すると繰越損の10万円分は所得税、住民税が還付されるのは理解しています。
しかし30万―10万の差額の20万円が問題になります。所得税既に特定口座で支払い済みで
問題ないと思いまが、住民税では、所得のみなされ、国民保険料などの負担増になるようですが、
この場合は今年の30万円の利益が所得とみなされるのか、又は繰越損との差額の20万円が
所得となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>私は2社の特定口座を持っていますので、その時、繰越損に近い利益の特定口座分を確定申告で計上すれば、住民税への影響はありませんよね。

他方の特定口座は既に源泉徴収されているので、これは確定申告しないでおけば住民税の追加所得は回避できると思いますが、如何でしょうか?

2社で取引されておられるのでしょうが、>繰越損に近い利益の特定口座分を確定申告で計上すれば・・・???>他方の特定口座は既に源泉徴収されているので、これは確定申告しないでおけば住民税の追加所得は回避できると思います・・。
この文面の脈略が分かりません。
他方が源泉を引かれていると言われますが、もう一つの方も特定口座であれば源泉は引かれているのではないでしょうか?
片方は源泉無しですか?

一般的には2社の取引実績を確定申告にて通算処理します。

私は現在3社と取引をしており、対面証券では特定口源泉ありを開いており、ネット証券は一般口座です。
特定口座では基本的に損失でオーバーせず、利益が大きい時には同程度で含み損を抱える銘柄を売却して年末調整損を出し、売却した同一資金で後日安値になったら同一銘柄を買い戻します。
これにより通算処理、還付税を受けた上で、買い戻した銘柄のコスト調整も出きます。
上辺は損失を出しているので住民税の節税と保険料も下がります。

住民税は損失を出すと調整されますので・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。 やはり口座は複数持つものですね。

お礼日時:2021/01/21 14:44

申告した上で通算処理をする場合、過去2年も申告実績が無いと通算できません。


特定口座源泉ありの場合ですと、取引成立時点で年度内の通算処理や課税措置が済んでいますので、損失を持ち越すと通算還付対象となります。
従がって取引年度内の所得として証券会社が申告しています。

税徴収の側面から売り約定はすべての取引で証券会社が税務署に支払調書を提出します。

配当支払い方式が株式数比例分配方式で、有配銘柄を権利を跨いで保有する場合、支払われる配当から税金が引かれていますが、特定口座で損失オーバーすると配当から差し引かれた20.315%の税金が年明けに自動還付されます。
還付対象外の損失に関して確定申告をすることになり、3年間通算材料となります。
ご理解の通り、損失で申告されると住民税が下がり健康保険料負担も変わってきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。私は2社の特定口座を持っていますので、その時、繰越損に近い利益の特定口座分を確定申告で計上すれば、住民税への影響はありませんよね。他方の特定口座は既に源泉徴収されているので、これは確定申告しないでおけば住民税の追加所得は回避できると思いますが、如何でしょうか?

お礼日時:2021/01/21 12:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!