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【 繰越控除 】について、いろいろ調べてたのですが、よくわからない点があり、質問させていただきます。

今年、投資で損失が確定しました。
損失の繰り越しは、3年間出来るということで、来年申告をしようと思っています。
(個人事業主で、毎年確定申告しております(昨年分より青色申告))

来年、今年(H30)の分を申告したとすると、H31、H32、H33 まで繰り越せるということで間違いないでしょうか?

また、別で投資信託を持っています。
解約をした時点で、課税となるかと思いますので、もし、こちらの投資信託で、含み益が出れば、その時点で、損失繰り越しが出来る間に、解約し、利益を確定したいと思っています。
そして、また再開したいと思っています。
ちなみに、この投資信託は、解約の手数料などはありません。

もし、上記のことを行う場合ですが、
例えば、今年、含み益が出て、解約した場合ですと、まだ、今年の損失の繰り越しの確定申告を行っていないので、 繰越控除 は適用されないのでしょうか?
含み益が出た場合でも、解約は、来年以降にした方が良いのでしょうか?



上記の考えは、間違っていますでしょうか?
なんとか、出てしまった損失を有効に?対処したいです。
助言をいただけましたら、嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 「投資信託の損失は、同じ申告分離課税の株式等に係る譲渡所得あるいは配当との間での損益通算のみ可能」とのことで、やはり、損失の繰り越しが出来る3年のうちに、投資信託で含み益が出たら、解約し、利益を確定が良いかなと思うのですが、どうでしょうか?

    長期・積み立てしながら持つのが良いとされてますが、
    含み益が出た場合ですが、途中で解約してしまうのは、あまり好ましくないのでしょうか...
    「市況変動を予測することが難しいので、投資のスタートは早い方が良い」と良く聞くので、
    途中での解約は、やはりさけた方が良いのでしょうか...

    一概には言えない部分もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら、嬉しいです。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/04/29 00:28

A 回答 (3件)

> 今年の分の事業所得が黒字だった場合、この投資信託の損失が当てられるのですね。



いえ、事業所得の黒字と、投資信託の損失との間では損益通算はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

投資信託の損失は、同じ申告分離課税の株式等に係る譲渡所得あるいは配当との間での損益通算のみ可能です。
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この回答へのお礼

>>株式等に係る譲渡所得あるいは配当との間での損益通算のみ可能

はい、分かりました!
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/04/29 00:16

>H33 まで繰り越せるということで…



はい。

>今年、含み益が出て、解約した場合ですと、まだ、今年の損失の繰り越しの確定申告…

それは、繰り越し相殺ではなくただの同年中同所得内での損益通算です。

八百屋が、大根を値引きして売ったら赤字になったけど、ジャガイモでがっぽりもうけたので、差し引きして損はしなかったというのと同じです。
別に問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

はい、分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/28 16:28

今年確定した利益と損失は、来年の確定申告で損益通算できます。


それでも損失のほうが上回っていたら、来年以降に(3年間)繰り越して損益通算できます。

損益通算の対象が何なのかによりますが、株譲渡と投資信託の損益や配当などであれば損益通算できますが、それらとFX投資などですと、所得の種類が異なりますので損益通算はできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>来年の確定申告で損益通算できます。
>>それでも損失のほうが上回っていたら、来年以降に(3年間)繰り越して損益通算できます。

はい、分かりました。

FXはやっていません。
今年の分の事業所得が黒字だった場合、この投資信託の損失が当てられるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/28 16:27

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