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特定口座にて株式の売買をした結果、譲渡損失が発生しました。
私の認識では、確定申告をすることで、以後の譲渡益と相殺し、
損失をカバーできるのでは、と思っているのですが、
以下の状況でも、その手続きが可能かどうかを知りたく投稿いたします。

源泉徴収有りの特定口座を開設しています。
損失が生じたのが2019年分(令和1年分)の取引です。
2019年分(令和1年分)の所得税の確定申告は、寄付金控除を受けるため
手続きをすでに終えました。

以上の場合(確定申告を一度提出済みである。)でも
修正申告をするなどして損失の申告が可能でしょうか。・・・(Q1)

(Q1)が可能な場合、2019年分と2020年分の申告をすることで
2020年分の譲渡益から源泉徴収された所得税を戻す(還付)ことが
可能でしょうか。・・・(Q2)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>令和1年分)の所得税の確定申告は、寄付金控除を受けるため手続きをすでに…


>修正申告をするなどして損失の申告が可能で…

残念ながらいったん確定申告をした以上は、「修正申告」も「更正の請求」もできません。

修正申告や更正の請求ができるのは、税額の計算に誤りがあった場合のみです。
税額を多い方向に間違えたので返して欲しいのが「更正の請求」、少ない方向に間違えて追納するのが「修正申告」です。

源泉あり特定口座を確定申告しなかったことは、それはそれで税法に則したことであり、税額の計算に誤りがあったわけでは決してありませんのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

寄付金控除などないサラリーマンで確定申告などする必要がない人なら、「修正申告」でも「更正の請求」でもなく、ただの“期限後申告”が認められるのですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

申告を何度も訂正することは出来ない例があるのですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 20:50

No.3です。



国税通則法第二十三条《更正の請求》
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の後段
租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項
租税特別措置法第三十七条の十二の二第七項
租税特別措置法通達37の12の2-5(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合 )

のすべてに目を通しましたが、

すでに提出した確定申告書について、「上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越す」ために「更正の請求」をすることを禁止する文言は見当たりません。

ですから質問者は、自信をもって「更正の請求」をしましょう。
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一般口座や源泉徴収なしの特定口座であれば、いったん確定申告した後でも、更正の請求により損失があったこととされます。

(租税特別措置法通達37の12の2-5)
ただし、源泉徴収ありの特定口座の場合には、申告するかしないかの選択が可能になっており、最初の申告の際に損失を申告しなかったということは、すでに「申告しないことを選択」したものとみなされてしまい、更正の請求であらためて損失を申告すること(最初の選択をやり直す)はできません。
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この回答へのお礼

「損失申告をしない」という、みなされてしまうことに、最初の申告の際に気づけばよかったようですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 21:00

>特定口座にて株式の売買をした結果、譲渡損失が発生しました。


私の認識では、確定申告をすることで、以後の譲渡益と相殺し、損失をカバーできるのでは、と思っているのですが・・・

正しい認識です。「確定申告」をすれば、その損失を、以後3年間にわたって繰り越すことができます。


>以上の場合(確定申告を一度提出済みである。)でも

以上の場合でも、「更正の請求」をすれば、2019年(令和1年)に上場株式の取引で生じた損失を、以後3年間にわたって繰り越すことができます。さっそく「更正の請求」の手続きをとり、その後、2020年(令和2年)分の確定申告を行ってください。

↑順序が逆になってはいけませんよ。
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この回答へのお礼

きちんと申告していれば、悩まなくてよかったのですが、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 21:03

特定口座で株式の譲渡損で年をまたぐ場合、以後3年間の取引と損益通算が可能です。


配当金受取方式を株式数比例配分方式とした場合で、配当金が口座に入るケースでは、特定口座で損失が出て年をまたぐと年初に配当金から差し引かれた税金の還付が自動的に処理されます。
その上で相殺しきれない損失は確定申告をすると3年間損益通算対象となります。

株式譲渡益は申告分離課税となりますので、寄付金控除とは区別されます。
訂正は原則できません。

修正申告は本来支払わなければいけない税金が正しく申告されていない場合に、修正申告をすることですので、あなたのおっしゃることは訂正で、それはできません。
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この回答へのお礼

どうやら修正の手続きは難しいようですね。いい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 20:53

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