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専業主婦と子供名義の口座があり、源泉有の特定口座にしています。
今年は多少の売却益があり源泉されていますが、含み損もあるので非課税限度まで整理しようかと思っています。
<質問>
(1)確定申告すれば源泉税還付が受けられるのは、専業主婦も子供も38万円までですか?
(2)確定申告で源泉税を還付することによる、デメリットはありますか?
(3)その他アドバイスがありましたら、お願いします。

A 回答 (3件)

まず、前提として、どういう操作をされようとしているのかが分からないのですが、貴方がひとつの特定口座しか持っておられないときだと、含み損のある株を売れば、その損失分の源泉税は、自動的に返金されますよ。

そうでなくて、「年間取引明細書」で、損失が出るのだと、それを受け取るときには、支払い源泉税は0円になっていますし、その損失額の繰り越しを申告することができるだけです。
また、お子さんの口座と書いておられますが、そちらの含み損と貴方の売却益を通算されるのだとすると、それは、そもそも名義が違うので無理です。
1.これは、前書きでも書きましたように、特定口座の原泉ありだと、確定申告をせずに課税が終了するようになっています(申告分離課税)から、確定申告により源泉所得税の還付を受けるという観念自体がありません。また、損失を生じた場合は、損失の繰り越し控除があるのみで、他に給与所得などにより課税所得がある場合でも、たとえば給与所得との損益通算はできません。
2.したがって、特定口座の原泉ありだと、損失の繰り越ししかできないので、その年は、なんらデメリットはありません。
2番目の方が書いておられますが、たとえば、今年の分で損失申告しておいて、来年利益(他に所得がなければ、38万円)がでたときは、その金額で扶養控除の判定を行いますから、今年にいくら多額の損失があっても、扶養に入れなかったりすることがあります。
たとえば、今年の損失が30万円あり、来年利益が、50万円出たとすると、「あっ、差し引きすると20万円だ」と計算して、確定申告したとすると、扶養控除の判定は、50万円だけで判定しますから、扶養に入れなくなります。
3.専業主婦や扶養に入っているお子さんなどは、特定口座で原泉ありで完結させておく方がなにかと安心です。
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>(1)確定申告すれば源泉税還付が受けられるのは…



こんなところで 38万の数字は関係ありません。
赤字分だけが還付されます。

>(2)確定申告で源泉税を還付することによる…

申告の手間がデメリットでしょう。
また、株取引に限らずどんな税金でも還付申告を行えば、税務署はそれなりに調べますので、後ろめたいところが全くない場合に限ってください。

>(3)その他アドバイスがありましたら…

子供って、成人した子供ですか。
いや、未成年でもかまわないのですが、自分のお金を待っていて、自分で株取引ができる年齢の子供ですか。
もし、小学生とか言うなら、それは親の架空名義と取られますので、それなりにペナルティがあるでしょう。
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