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25年度に損額(今100万と仮定)を申告しています。
26年度にようやく昨年度を上回る益(今150万とします)が出ました。
特定口座で源泉徴収されているのですが、年明け損益通算で確定申告をしようと思います。
ところが税制変更で25年度は10%が26年度は20%になりました。
小生のケースでは、下記(1)或いは(2)どちらで損益通算確定申告することになるのでしょうか。

(1)150-100=50万に20%の課税:10万の申告で納税
(2)26年度益分50万の税額10万 + 25年度損益通算される100万は増税された10%分10万を加えた20万を申告納税となる。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>小生のケースでは、下記(1)或いは(2)どちらで損益通算確定申告することになるのでしょうか。


(1)です。
100万円の損失を繰越したんですからその分を譲渡益から控除し、残った額に今の税率をかけるだけです。
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>25年度に損額(今100…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
確定申告書も「平成△年分の・・・」となっているでしょう。

>ところが税制変更で25年度は10%が26年度は20%になりました…

関係ありません。
損益通算とは、「所得」を通算するだけで、「税額」を通算するわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>(2)26年度益分50万の税額10万 + 25年度損益通算される100…

そんな面倒なことをしろと誰が言ったのですか。
確定申告書を手書きしてみればよく分かることです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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