A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2.のかたの回答で十分かと思いますが、補足します。
実務(税理士事務所に所属している)では、領収書がない場合経費が認められない場合がほとんどです。とにかく領収書(請求書)は必ず保管しておいてください。この場合レシートでもかまいません。
それがあるだけでかなりかわってきます。
損益通算については、2の方のいう通りです。
細かい事はお近くの税理士にご相談ください。
No.2
- 回答日時:
外交員の所得は、事業所得になりますから、その事業所得が赤字であった場合、給料による所得から、その赤字分を差し引く形で損益通算できます。
この場合、通算した後の金額に対して所得税の計算をしますから、見た目上、給与所得の源泉徴収額から還付されることになっても何ら問題はありません。ただ、経費がどれだけかかったかについての説明を求められたとき、領収書などがないと説明に困ることがあります。合理的に説明ができない場合、税務署としては、その業種の平均的な経費率で課税しようとすることがあります。申告に当たっては、領収書や領収書のもらえない経費については、その都度書きとめておき証明できるようにしておかないと、還付申告の場合などは、チェックが厳しくなりますから注意が必要です。申告後に税務署から呼び出し状などが届くことがあります。ただし、所得の金額など具体的なことは分かりませんから、実務的にどうなのかについては、まえもって、税理士の行う無料相談などで相談されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
ある所得の損失額を別の黒字の所得から差し引くことを損益通算といいますが、事業所得の赤字を給与所得から差し引くことは下記URLにあるように制度上許されています。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h13/ …
目次 II 損益の通算とは 2ページ ・・・546KB →02.pdf(PDFファイル)
その場合は申告書第四表(損失申告用)を使うことになるかと思います。書き方は下記URLが参考になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h13/ …
確定申告書を提出されるときは収支内訳書を添付されるということですが、その場合でも計算のもととなった原始書類(領収書等)などを一緒に提出する必要はありません。ただし、後日税務調査を受けるときは、申告の内容についての挙証責任は納税者の側にあるとされますので、資料がなければ税務署の推計が通ってしまう可能性もあります。
ですから、事業の赤字が事実なら、なるべくそれを客観的に示すものを残しておかれた方がよろしいかと思います。領収書等がなくても状況がはっきりしていれば、調査があってもメモや家計簿などの資料により申告が是認される場合も多いようです。
また今後領収書や請求書等必ず保存され、確定申告の資料とされることをお勧めします。資料はや帳簿は少なくとも3年間は保存したほうがよいでしょう。
それからこのように匿名で尋ね匿名で答えるというサイトでは、責任の所在というものにも自ずと大きな限界があります。詳しくは、やはり税務署にご相談になるとよいかと思います。
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