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はずかしながら、初めて質問させて頂きます。
私は去年から働きはじめましたが、外注扱いの仕事をしています。
自宅から通いですが、国民年金は自分で払っています。
が、国民健康保険は払っていません。
たぶん、親の扶養かなにか?で、親が払ってます。
国民健康保険証も親と一緒に自分の名前が記載されて、1つの保険証を使っています。
この場合、確定申告で何かしなければならないことはありますか?
自分の社会保険控除欄に書き込むことはできるのでしょうか?
親に確定申告しろ~とせかされています。

もし控除できるのであれば、証明するようなものは何か必要でしょうか?

A 回答 (3件)

>たぶん、親の扶養かなにか?で、親が払ってます…



国保は社保のような扶養の概念はなく、一世帯分まとめて世帯主に納付義務があるのです。

>自分の社会保険控除欄に書き込むことはできるのでしょうか…

国保の納付通知書がお父様宛であっても、実際にはあなたが払っているのなら、あなたの社会保険料控除に含めることができます。

>親に確定申告しろ~とせかされています…

親御さんは、確定申告の必要なお仕事ではないのですか。
親御さん自身の申告に国保を含めていないのなら、代わりにあなたが申告しておけばよいです。
親御さんの貯金から自動振替になっていたりするとだめですが、現金で納付しているなら、その現金はもともと誰のものであったかなど、検証はできません。
あなたが払ったと主張すればよいのです。
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この回答へのお礼

親は自営業なので確定申告をしています。
親の申告は、税理士(?)の方か誰かに確定申告を頼んでいるのでしょう。社会保険は控除されているか分からない、たぶんされていると思うけど、と父親に言われました。

それだったら控除されてますよね、きっと。

そうしたら私が申告したらダブってしまうのでダメですね…。

>現金で納付しているなら、その現金はもともと誰のものであったかなど、検証はできません。

なるほど。色々と分かりやすい説明どうもありがとうございました。
大変役に立ちました。

お礼日時:2007/05/12 18:44

親も国民健康保険なのですね。


で、昨年から働き始めた。その前の収入はなし。

となると、今までは問題なかったでしょう。
でも、昨年の収入があったので、今年はお父様が世帯主になっている
国民健康保険料が増えます。

国民健康保険料は、大体 
加入者1人につき いくら 加入者の前年所得合計に応じていくら
というものです。
ですから、今年3月までの健康保険料は、いいのですが
今年の健康保険料は、上がるはずです。

が、まだ確定申告してないので、安いまんまですね。
あとで、余分に払うことになると思います。

社会保険料控除の件ですが、払った人が控除を受けます。
既にお父様が控除を受けていると思いますので、だめですね。
年金は、控除を受けられますから、それは受けてください。

また、早くしないと、延滞税がどんどん増えるので
早く申告に行ってください。
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この回答へのお礼

今年の健康保険料は上がるのですね…。
早急に申告に行こうと思います。
色々と分かりやすいアドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 16:26

国民年金も国民健康保険も、あなたが支払をしているのであれば社会保険料控除として所得控除できます。

国民健康保険は世帯主が納税(料)義務者です。国民年金は納付証明書の添付は必須です。国民健康保険の納付証明の添付は任意ですが、提示は求められるかもしれません。いずれもハガキ等で証明書は発行されてます。社会保険事務所や市区町村で再発行可能です。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
なるほど…。世帯主が納税義務者なんですね。

健康保険の添付も任意だとはじめて知りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 18:39

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