No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.8/国民年金と国民年金基金以外は、保険料又は掛金の金額を証する書類(←証明書)の提出は不要という事です。
・これは読み方が違いますね。
・平成17年以前から既に任意継続の保険料の支払い証明は義務づけられていました。しかし国民年金と国民年金基金についてだけは納入先が市町村ということで証明書なしでよかったのですが、これをいいことに未納入者が確定申告で控除を受ける悪例が多く見つかりこれらについても平成17年から証明書が義務づけられたのです。
・これによって家計から支出する全ての社会保険料について支払い証明の添付が義務づけられることになったのです。
回答ありがとうございます。
混乱してきたので、協会けんぽに問い合わせたところ証明書の添付は必要だそうで、領収証所の再発行はできないが支払い証明書を発行してくれるそうです。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#5です。
>なにか根拠となるサイトなどないでしょうか?
#4に根拠となるサイトを書いておきました。もう一度↓
〔参考〕
国税庁タックスアンサー>>社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
このページの下の方に、
「(注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。 」
と書いてありますね。ということは、国民年金と国民年金基金以外は、保険料又は掛金の金額を証する書類(←証明書)の提出は不要という事です。
回答ありがとうございます。
混乱してきたので、協会けんぽに問い合わせたところ証明書の添付は必要だそうで、領収証の再発行はできないが支払い証明書を発行してくれるそうです。
私も上記のページをみると、回答者様と同じ解釈をしてしまうと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
》3か月分紛失してしまいましたがその分はあきらめます。
・先に書けばよかったのですが
・任意継続の保険料は途中で1度でも支払いが滞ると、則退会。再加入不可という厳しいものです
・ですから12月の証明書があるということは途中の月も支払い済みと言えます。
・確定申告書は満額で作成しておいて提出の際に係官に頭を下げれば承認されるような気がします。ダメ元でどうでしょうか。
この回答への補足
8月から払い始めて、8・9・10月分を紛失しているのです。
なので、最悪11月と12月だけつけようかと。
提出は郵送でするつもりなのです(離職理由がうつ病の一種で現在も治療中でして、どうも人に会うのは億劫で・・・。)
添え状に紛失した胸かいてみるか、だめもとで協会けんぽに再発行できないか電話してみます。
ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
混乱してきたので、協会けんぽに問い合わせたところ証明書の添付は必要だそうで、領収証所の再発行はできないが支払い証明書を発行してくれるそうです。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
>ということは、確定申告書に金額だけ書けばいいということでしょうか?
その通りです。健康保険料は、任意継続の期間については、支払った保険料の金額を書くだけで良い。証明書は不要である、ということです。
No.4
- 回答日時:
>昨年8月に退職し協会けんぽの任意継続保険証を持っていますが、まだ還付申告に必要な社会保険料等控除証明書が届きません。
いつごろ届くものなのでしょうか?あるいは協会けんぽにいえば送ってもらえるのでしょうか?
協会けんぽの保険料に関する「社会保険料等控除証明書」というものは発行されません。従って協会けんぽに要求しても、あるいは依頼しても送ってもらえないと思います。なぜなら、健康保険の保険料に関しては、社会保険料控除を申告する際に証明書が必要でないからです。
ちなみに国民年金の保険料に関しては、社会保険料控除を申告する際に証明書が必要になるので、社会保険庁から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が自宅へ送られてきます。
〔参考〕
国税庁タックスアンサー>>社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
No.2
- 回答日時:
協会けんぽHPを見ると、次のように書いてありますが?
『(4)領収証書の保管
保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,338.html
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