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今さらなのですが、用語の解釈に困っています。

国民年金保険と国民健康保険料と国民健康保険税の違いってなんですか?

すべて年末の控除対象になるのでしょうか?

国民年金保険料は社会保険庁で後者2つは区・市役所の管轄なのでしょうか?

自分の場合は、納付書が上記のように管轄から送られてきているようです。

どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

国民年金保険は、名前のとおり、将来の年金のための保険です。


管轄は、日本年金機構で、窓口は各地域ごとの年金事務所です。
例外的に一部手続きについては、住所地役所でも可能な場合があります。
ただし、その場合受付程度であり、実際には役所から年金事務所へ送付されます。
相談も可能な場合がありますが、あくまでも市役所などの職員ですので、職員の知識次第となってしまい、誤った回答もありえるようです。

国民健康保険は、名前のとおり、健康維持のための保険であり、代表的なものが医療給付(7割など)でしょう。
管轄は、住所地の役所となります。窓口は各役所次第ですが、大きい自治体などであれば、市民センターなども窓口となるでしょう。
健康保険税と健康保険料は、実際には違いはないでしょう。あくまでも、法律に従って自治体が健康保険を運用しますが、運用のために自治体の条例を制定します。条例でどのように制定したかによるだけでしょうね。

国民健康保険も国民年金保険も、他の保険に加入している場合には加入できません。しかし、他の保険にも加入していない場合には強制加入と考え、国民は何かしらの保険に入ることになります。
したがって、社会保険の適用となる就職をすれば、社会保険としての健康保険や厚生年金保険に加入することになるので、窓口は勤務先会社経由での健康保険団体・年金保険団体となることでしょう。

社会保険の場合には会社側が天引きをしていますので、証明などがなくても社会保険料控除の対象として計算することになります。
しかし、国民健康保険や国民年金保険の保険料については、従業員側から勤務先へ申し出て初めて社会保険料控除が可能となります。
年末調整や確定申告は、1~12月単位で行いますので、社会保険料控除の対象となる保険料も負担した支払った日の属する年で控除の対象となります。滞納したり、前払いしたりといろいろですが、あくまでも支払った日で考えることになります。
ちなみに、国民年金保険料については、控除証明書が発行されます。証明書がないと年末調整などで控除が受けられないことになります。しかし、証明書が年内に発行されるということから、証明金額と異なる場合などでは、保険料の支払ったときの領収証が必要となります。
健康保険については、自治体によって控除証明が発行される場合と発行されない場合があります。法的には証明は不要ですので参考資料として考えればよいでしょうね。わからない場合には市役所などで聞けば、その年の納付額を教えてくれるでしょう。
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「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と、言うものが送付されています。

健康保険は全額が控除されますから計算してください。
国民年金保険・・・・所謂国民年金です。日本年金機構が管轄します。
国民健康保険料と国民健康保険税・・・同じものです。市役所で扱います。
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