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年末調整について質問させて下さい。
今回より国民年金保険料等の申告で証明書の添付が義務つけられ、当方で使用しているシステムで『国民年金保険料等の金額』として単独で入力欄が設けられました。従来から『社会保険申告分』という項目があるのですが、入力するデータの性質の違いがわかるかた教えてください。

A 回答 (2件)

>入力するデータの性質の違い。


それは御質問者の会社内部の話ですからそのシステムの仕様を考えた人orシステム変更にかかわった人に聞いてください。

税法上はなにも違いはありません。
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今年から、国民年金について控除証明書の添付が義務付けられた事に伴い、源泉徴収票の摘要欄をご覧になればわかりますが、その欄に「国民年金保険料等の金額」を記載すべき事となりました。



ですから、そこに転記するために設けられた入力欄と思われます。

従来からの『社会保険申告分』の中に、国民年金保険料も当然含まれます。
ただ、国民年金についてのみ、特に源泉徴収票に記載すべき事となったため、システムが改定されたものと思います。

システムによっても違うとは思いますが、国民年金も含めて、『社会保険申告分』に入力して、国民年金だけは改めて、『国民年金保険料等の金額』に入力するのでは、と思います。
(もし、その分だけ重複してしまうようであれば、国民年金以外の金額を、『社会保険申告分』に入力すべき、という事になると思います。)
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