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過去2年間国民年金を支払っていないのですが
今年と過去2年間分の国民年金を今月支払った場合は
平成21年度の確定申告に3年分の国民年金の金額を
社会保険料控除として記載することができるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

出来ます。

本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年の社会保険料控除の対象になり、前納した期間が1年以内であるものも、本年の社会保険料控除の対象になります。
(ただし、納付したことを証明するため領収書は必要です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/12/15 17:28

不可能だった、



平成21年度の確定申告は日本には存在しません。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2009/12/15 17:28

3年分全額OKです。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/12/15 17:26

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