No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>健康保険料と任意継続保険料の合計金額を記載してしまって良いのでしょうか
合計金額でOKです。
>任意継続保険料の領収書は添付した方が良いですよね?
領収書は、添付してもしなくてもどちらでもよいです。
ありがとうございます。これで今夜はぐっすり眠れます。
源泉徴収票を見て各項目を埋めていましたが、社会保険料控除の額が変るので(16)の「所得から差し引かれる金額」も徴収票とは変りますね。(6)から(15)の基礎控除までをきちんと埋めて提出しようと思いますが、問題ないですよね?初めてのことで、しかも乳児がいて税務署に相談にも行けなかったので本当に助かりました。
No.7
- 回答日時:
1)任意継続保険料も社会保険料として確定申告できますか?
> できます
2)医療費控除の確定申告もするのですが、1)が可能な場合申告書はどの様式を使用すれば良いのでしょうか?
> 申告書AとB両方使用できますが、給与所得のみならば、申告書Aの方が判りやすいと思います。
下記アドレスは国税庁の確定申告情報のページです。参考にどうぞ。
また、平成14年分所得税の確定申告書作成コーナーでは、Web上で入力していき、作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます(ただし、カラープリンタを使用)また、アクセスが集中するらしくレスポンスが悪いようです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
No.6
- 回答日時:
任意継続保険料も社会保険料として申告できます。
用紙はA様式でもB様式でもできると思います。こちらの方は、用紙をもらいに行くときに「医療費控除と、会社をやめた後の任意継続保険料の控除を、確定申告でやりたい」と言って、税務署の係員が選んでくれた用紙を使えば確実です。
ちなみに任意継続保険料の領収書は、原本は添付する必要はありませんが(その後、年金をもらう時・その他いろいろな事情で、支払ったことを証明する必要が出てくる可能性もあるので)、コピーは添付しておいた方が無難です。
源泉徴収票に記載されている金額と違いますしね。
私は、以前、アルバイト先で年末調整をする際、(そこのバイト先では、勤務日数の関係で社会保険に加入していなかったので、国民年金を自力払いしていたのですが)国民年金の保険料を社会保険料の控除として計算してもらうのに、領収書のコピーを取らせてくれと言われました。
No.5
- 回答日時:
>医療費控除を受ける際の申告書には社会保険料控除(6)の欄は記載しなくてもいいように書かれていますが
この意味は、年末調整の金額に変更がなく、単に医療費控除を追加して控除する場合のことなので、あなたのように年末調整の社会保険料控除の金額を追加する場合はその他の所得控除欄も該当するものはすべて記入することになります。
No.4
- 回答日時:
>健康保険料と任意継続保険料の合計金額を記載してしまって良いのでしょうか
申告書第二表の社会保険料控除の内訳を書く欄に給与から控除された分〇〇円任意継続保険料××円と記入してください。その合計金額が確定申告書Aの(6)になります。
>任意継続保険料の領収書は添付した方が良いですよね?
領収書は、添付する必要はありません。自宅に保管してください。
No.2
- 回答日時:
所得税基本通達74 ・75-2により前納した保険料等について1年以内の期間のものの特例が認められているので昨年の分として申告ができるのです。
法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
74・75-1 法第74条第1項又は第75条第1項に規定する「支払った金額」については、次による。(昭46直審(所)19、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
(2)前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。
前納した保険料等の総額(前納により割引された場合には、その割引後の金額)×「前納した社会保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数」÷「前納した社会本領等に係る納付期日の総回数」
(注)前納した社会保険料等とは、各納付期日が到来するごとに社会保険料等に充当するものとしてあらかじめ納付した金額で、まだ充当されない残額があるうちに年金等の給付事由が生じたなどにより社会保険料等の納付を要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。
(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)
74 ・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
No.1
- 回答日時:
>任意継続保険料も社会保険料として確定申告できますか?
確定申告をできます。
>申告書はどの様式を使用すれば良いのでしょうか?
申告書Aでも申告書Bのどちらでもできます。
早速有難うございます.今も『どうしたもんか・・』と頭を悩ませていたところです.もしよろしければもう少し教えて頂きたいのですが、医療費控除を受ける際の申告書には社会保険料控除(6)の欄は記載しなくてもいいように書かれていますが、ここに年末調整をした健康保険料と任意継続保険料の合計金額を記載してしまって良いのでしょうか?任意継続保険料の領収書は添付した方が良いですよね?
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