所得税の確定申告において、「源泉徴収票」「納付額証明書」など、公的機関がだした書類は、所得税の申告の場合、他に何が必要でしようか?
例えば収入が年金の場合には「公的年金の源泉徴収票」を添付する必要があることはわかりますが、国民年金や国民健康保険の場合も必要でしょうか?
また「納付額証明書」の金額(この読み方もさっぱりわかりません)と、実際支払った額と違うのはなぜでしょうか?
実例を挙げると、国民健康保険の場合、減免後に支払った実際の合計は60.200円でした。しかし「納付額証明書」にはそのようにマイナスとなっています。申告の際、実際に支払った合計額を記入するとのことですが、証明書では額がまったく違っています。
書類には「所得の申告時に、社会保険料控除の証明書としてご利用ください」とありますが、証明書と実際の支払額と違う書類を添付する理由が今ひとつわかりません。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
平成21年分の収入に対しての年末調整あるいは確定申告書の提出はされてますか。
両方とも該当しないというなら以下読み飛ばしてください。
国民健康保険税は社会保険料控除を所得税計算・住民税計算上してます。
その額が減額した場合には、減額した年度の社会保険料控除を減額後の金額に訂正した税金計算が必要です。
1 年末調整で受けている場合。
源泉徴収票と減額通知を資料としての確定申告書の提出。
確定申告書の提出自体初めてになりますから、期限後申告書になります。
2 既に確定申告書を提出してる場合
修正申告書を提出します。
なお、22年分については、法定納期限(23年3月15日)以前なら「1」の場合は普通に確定申告書を出します。「2」の場合は、既に提出してる確定申告書を正しく作成して「訂正申告書」を出します。
いずれにしても追加で所得税・住民税が発生する可能性があります。
可能性があるというのは、基礎控除、所得控除が多いために、社会保険料控除が減額しても納める税金に変化がない場合もあるからです。
「回答がない」ということですので、遅ればせながら。
お互いに不愉快な思いをし「マナー違反だ」と言い合っていても埒はあきませんよね。
失礼しました。お詫びいたします。
No.6
- 回答日時:
「納付額証明書」の金額(この読み方もさっぱりわかりません)
とあれば、漢字が読めないのかな?と思うにきまってます。
他回答者様も、わざと「のうふがくしょうめいしょ」とひらがなで回答したり、直接「漢字が読めないのかと思いました」と云われてますよね。これ貴方への嫌味でひらがなにしてるのですよ。
ご自分の書かれた文章の出来が悪いのが原因なのに
「漢字が読めないのではありません。文脈を読んでください」と、回答者にケンカを売るような態度をなぜされるのでしょうか。
世の中に未熟な若い方でしょうか。
自分の表現が拙いのに「なぜ文脈を読まないのだ!漢字が読めないって意味じゃないぐらいわかるだろう」という言い方をするのが常なら、一度性格を見つめたほうがいいですよ。
とても不愉快なお礼でした、マナー違反です。
>貴方への嫌味でひらがなにしてるのですよ。
では皆さん、やはり悪意があったということですよね?
この程度の漢字が読めない人が、このような質問を書き込みますか?あなたがご自分を「立派な大人」とおっしゃるように、文脈を読めるはずですが、そのようなことをわざわざ書き込むことに悪意を感じました。
しかもあなたは嫌味を言うばかりで質問の回答をしてません。漢字の読み方の質問ではないことくらいわかっていたでしょう?それ相応のお礼をしたまでです。他の方はきちんと回答されていますが、同じ嫌味でも大きな違いです。
>とても不愉快なお礼でした、マナー違反です。
そちらも苦情ばかりの投稿でしたね。マナー違反です。
No.5
- 回答日時:
>確定申告の際には、生計を一にする家族、つまり父の確定申告(収入は公的年金)に、社会保険料控除などを合算する場合…
生計を一にする家族だからといって、無条件で合算して良いわけではありません。
社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
>減免申請したせいかどうかわからないのですが、「納付額証明書」にマイナスという数字が出て来ました…
他の方も同じ思いのようですが、その内容はよく分かりません。
市役所に行った説明を求めてください。
>父が、子のために実際支払った額6万円弱の金額を他の控除対象(たとえば父自身の後期高齢…など)と合算すればよいということでしょうか…
ですから、父が払ったのなら父の確定申告に含めれば良いです。
還付があったのなら、還付された分は引き算して申告しなければならないことは、前言のとおりです。
No.4
- 回答日時:
質問文を読んだ時には漢字が読めないのかと思いました。
国民年金保険料控除証明書なら全国共通ですから記載内容の見方も判りますが
自治体が発行している証明書の様式など・・・
-35.700円と-33.400円の合計が-2.300円になるわけないと思いますし
発行元に問い合わせたほうが良いのではないでしょうか?
詳細もわからないのに虚偽であると言うほどひねくれてはいないつもりです。
住民税計算時に確認可能だから添付は必要ないと言いたかったのですが。
また、必要ないものをなぜ発行するか?ということで
添付してはいけないとはなっていませんから
家族が支払っていて申告する場合などで後で確認の電話などあると
面倒だから最初から証明書を添付したいという人(や、
領収書類をなくして金額が判らないという人)などのために、
証明書を発行しているのではないかと。
質問文を読んだ時には還付金の有無もわかりませんでしたが
還付があり、証明書に12月までに納付した金額となっているのなら
(還付金額が不明ですが、多分)「-2,300円」が正しい金額でしょう。
マイナスなら父上のと合算する必要はありません。
還付金を無視して支払額のみ申告し住民税計算時に発覚すると
悪意がなかったとしても過少申告加算税が課せられます。
還付された金額と支払った金額を突き合わせても納得がいかないなら
自己判断せずに、発行元に問い合わせることをお勧めします。
なお、国民年金の場合は申告時に控除証明書の添付が必要です。
証明書は9月30日までの納付があれば11月上旬に発行され、
証明額は9月30日までに納付した金額です。
滞納などの無い人は12月31日までの見込額と合計額が記載されていて
合計額で申告可能となっています。
(9/30までに納付がなく12/31までにあった人には2月に発行です)
ですが、前納したものの厚生年金に切り替えて返還を受ける人もいます。
(減免では申請が通っても納付済みの金は返還されませんが)
見込の記載がなくても10月1日以降に追納する人もいます。
なので証明書とはいえ11月発行のものは正しいとは限りません。
申告額は実際に負担した額(納付した額-返還された額)です。
証明額や合計額以上の場合は領収書も添付するか、再発行した証明書を添付します。
この回答への補足
補足ありがとうございます。
すみません。訂正です!
-33.400円→33.400円です。
-35.700円(平成21年度以前分)-33.400円(平成22年度分)=-2.300円だと思います。また還付された金額は57.500円です。
>還付された金額と支払った金額を突き合わせても納得がいかないなら
還付された分がマイナスということだと思いますが、やはり、これらの数字がどこからきたのかわかりませんので、役場できいてみますね。
国民年金の場合はわかります。
「控除証明書」は以下のとおりです。
■平成22年中の納付済保険料額
(1)納付済…納付済保険料の証明書→278.790円
*上が21年~22年にかけて滞納した分、また通常納付の、1月1日から9月30日までに支払った合計額です。
■平成22年中の納付済保険料額
(2)見込額…証明日から、平成22年中に納付が見込まれる保険料額→15.100円
(3)合計額…見込額がある場合の合計額((1)納付済+(2)見込額)→293.890円
これは、平成22年11月分の支払い15.100円を見込んだものと思われ、これと(1)と合計したものが(3)であるが、11月分は実際支払ったのが欲年1月でしたので、平成22年分申告時の国民健康保険料は(1)に該当する。
という理解でよいかと思います(違ってましたらご指摘ください)。
役場に行き、納付額証明書について説明してもらいました。
やはりマイナス分は還付だったようです。
しかし他のところえ、以下の様な疑問が生じました。
------------------------------------------------------
国民健康保険税、普通徴収
(1)平成21年度以前分…-35.700円
(2)平成22年度以前分…33.400円
合計…-2.300円
------------------------------------------------------
(1)については、減免による還付金が合計57.700円で、これは平成21年度の総計。
うち、22.000円は滞納分で、支払ったのが平成22年4月なので、控除対象は22年分に該当する。よって確定申告用の納付額証明書には57.700円から22.000円を引く。それが(1)の35.700円。しかし還付されたものでるので、納付としてはマイナスとなる。
(2)は22年中に支払った合計額ですが、平成22年4月の22.000円は含まれてません。
滞納したので送れて次の年にずれたのですが、昨年1年間に実際に支払った額を申告しますが、この証明書では年度で示されているため、33.400円は22年度内に支払ったという換算なのです。
しかし、22年中に支払った実際の総計は55.400円ですので、その差額22.000円(滞納支払い分)は加算されていないというのがわかりません。
これを「申告時に控除証明書として提示して下さい」というのなら滞納分が申告漏れとなってしまいます。
No.3
- 回答日時:
減免を受けたのはいつか?
その際払い戻しがあったのか?
納付額証明書はいつ届いた物で、いつまでの金額を集計した物か?
などもっと情報が欲しいところです。
もしかして払い戻しがあり、その後の納付額とあわせ
申告額は57,900円なのかもしれないと思ったりします。
通常、国民健康保険の場合証明書の添付は必要ありません。
自治体には住民税用にデータが渡りますから、虚偽の申告はすぐばれます。
とはいえ、証明書を発行している自治体もありますから、
本人ではなく家族が支払っている場合のためではないかと思います。
この回答への補足
虚偽ではありません。
昨年私は無職状態で収入がなかったため、父の扶養に入りました。
自分で支払う国民年金を減免申請しました。22.5月に納め過ぎた金額が還付されました。
1年間支払った国保は約6万円だったということですが、私は父と「生計を一にする」ので、父(収入は年金)の確定申告の社会保険料控除を私のと合算しようと思いました。
しかし、「納付額証明書」では「国民健康保険税」の普通徴収の合計額が-2.300円と記載されていたのです。
マイナスというのは意外でしたので、これは減免した分?かどうかわかなかったのです。そういう意味での文脈の「読み方」のことです。
つまり、確定申告の社会保険料控除の国保の金額を記入する際、自分が支払った額(私の例では6万円)なのか、この証明書に書かれた額なのか、という意味です。
No.2
- 回答日時:
>国民年金や国民健康保険の場合も必要でしょうか…
もらう場合ですか、払う場合ですか。
国民年金をもらって確定申告をするなら、「公的年金の源泉徴収票」が必要です。
国民年金を払って社会保険料控除にしたいのなら、日本保険機構から送られてくる「控除証明書」が必要です。
http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_a …
国保は、支払った場合も、もらった場合も、正直にその額を申告するだけで良く、証明書等は必要ありません。
>実例を挙げると、国民健康保険の場合、減免後に支払った実際の合計…
意味がよく分かりませんけど、とにかく自分が 1年間に支払った額です。
いったん支払ったものが何らかの事由によって還付された場合は、還付額は引き算します。
>書類には「所得の申告時に、社会保険料控除の証明書としてご利用ください」とありますが…
国保は自治体ごとの運営なので、全国どこでも同じというわけではありません。
あなたの市では、国保に「のうふがくしょうめいしょ」が送られてきて、しかもそのようなことが書いてあるのですか。
いずれにしても、確定申告は全国共通です。
確定申告に国保の納付額証明書は必要ありません。
あと、お書きでないものでは、生命保険料控除や地震保険料控除を申告したい場合は、生保会社等から送られてくる「控除証明書」が必要です。
住宅ローン控除その他の特殊要因での確定申告には、それに人に必要な書類も多々あります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
とくに国保について知りたいのです。
無職なので、昨年、国保を減免申請しました。
確定申告の際には、生計を一にする家族、つまり父の確定申告(収入は公的年金)に、社会保険料控除などを合算する場合です。
減免申請したせいかどうかわからないのですが、「納付額証明書」にマイナスという数字が出て来ました。
>あなたの市では、国保に「のうふがくしょうめいしょ」が送られてきて、しかもそのようなことが書いてあるのですか。
はい、ですから質問いたしました。
以下転載です。
------------------------------------------------------
平成22年分 納付額証明書
(平成22年1月から12月まで納付した金額)
国民健康保険税、普通徴収
平成21年度以前分…-35.700円
平成22年度以前分…-33.400円
合計…-2.300円
所得の申告時に、社会保険料控除の証明としてご利用ください。
------------------------------------------------------
とあるだけです。
>とにかく自分が 1年間に支払った額です。
ということは、父が、子のために実際支払った額6万円弱の金額を他の控除対象(たとえば父自身の後期高齢…など)と合算すればよいということでしょうか。
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