いつもお世話になっています。お伺いします。
昨年の平成18年12月で、会社を退職しました。
平成18年度の確定申告をしなければいけないのですが
提出する書類として「社会保険料控除証明書」だけが、2月2日現在手元にありません。
退職する際にもらった源泉徴収票には、社会保険料の金額が記入されていますが
それだけでは確定申告を受け付けてもらえないのでしょうか?
また、もしも必要な場合は以前の職場を通すことなく
私自身で証明書の発行をしてもらえるのでしょうか?
ご回答いただければ助かります、よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
給料から天引きされている社会保険料については、源泉徴収票への記載が証明書代わりになりますので、別途で証明書は要らないこととなります。
そもそも「社会保険料控除証明書」が必要なのは、ご自身で国民年金又は国民年金基金を支払われている場合のみで、それ以外の国民健康保険や任意継続の健康保険を支払っている場合には、証明書等の添付は要件となっていません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
もしも、国民年金を支払っているけど証明書が来ない、という事であれば、下記サイトをご参考にされたら良いと思います。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …
ご回答ありがとうございました。
>そもそも「社会保険料控除証明書」が必要なのは…
そうなんですね。勉強不足のため大変参考になります。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票に記載の社会保険料については証明不要です。
他に健康保険料の支払いがあれば、市町村から送付される証明が必要で申告のときは源泉徴収票に記載の社会保険料と合計します。(介護保険料もあれば加算・・・証明要)
No.2
- 回答日時:
>退職する際にもらった源泉徴収票には、社会保険料の金額が記入されていますが
それが証明書です。
源泉徴収票は給与収入金額や源泉徴収税額の証明のみならず各種控除などの証明になります。
なお、通常は確定申告時に添付する「社会保険料控除証明書」というのは通常は国民年金保険料の支払いの証明書のことになります。
12月退職とのことですが、12月に国民年金保険料を支払いましたか?
支払ったとするとそれも社会保険料控除出来ますけど、こちらの証明書は2月中頃にならないと送付されてこないかもしれません。
社会保険事務所が発行しますので、遅いようであれば問い合わせてください。
あと12月にもし国民健康保険料か任意継続健康保険料を支払った場合には、こちらは証明書が不要ですから単に金額を記入してください。
ご回答ありがとうございました。
源泉徴収票に記載されているものでよかったのですね。
国民年金や、健康保険料のほうは確認済みなので大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
年末調整がされていないということですね。
「社会保険料控除証明書」給与で引かれていますので証明書は不用です。生命保険・火災・地震保険・損害保険等の証明書を用意して下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
国税庁のホームページで書類を作成できます。
還付請求ならもう受け付けて貰えます。
ご回答ありがとうございました、参考にさせて頂きます。
年末調整はしてもらっていません。
生命保険等の証明書はもう手元に用意してありますので、大丈夫だとおもいます。
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