初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 普通、証券会社に預けてある、株券の配当金の支払通知は郵便振替で送られますよね。

 郵便局で配当金を受取ってしまった場合、手元には何も残りません。配当所得の確定申告をする場合、保有証明のようなものの、添付の必要がないのでしょうか?

 また、1銘柄で、配当金の計算期間が1年間と半年間と混在してしまいました。(昨年から、中間配当を開始したので・・・)その場合の計算方法はどうなるのでしょう?

 詳細をご存知の方、教えてください。

 

 

A 回答 (3件)

基本的には「配当金支払い証明書」を名義書換機関(○○信託銀行など銘柄によって違う)に請求します。

(私は電話で行っています。)株主番号を聞かれますが、ほとんどの場合記憶していないので、住所・氏名(株式名義人名)・電話番号を代わりに答えます。その後約1週間から
10日くらいで送られてきます。
申告時には、それに書かれてある金額(源泉徴収前の金額の合計)を配当所得として申告します。
対象期間は、昨年の1月から12月に支払われたものが
対象となります。(中間配当の場合も、実際に支払われた
月が昨年(平成12年)であれば、対象となります。)
ご質問の例は、多分3月決算で1年分の配当金が、さらに
9月中間決算として中間配当が支払われた場合と思われますが(はずれていたらごめんちゃい。)この場合は6月と12月に配当金が支払われていると思われますので、どちらも平成12年の配当所得として申告できますよ。
ただ、税務署に問い合わせてみると、源泉徴収前の配当金
の金額を銘柄別にメモしておけば証明書の添付も必ずしも
必要でないようなことも言っていましたので、問い合わせ
したらどうでしょうか。
余談ですが、配当控除はおいしいです。
所得として計上されますが、源泉徴収額は20%分きちんと計算にはいりますし、その額の半分が税額控除として、
所得税の支払額から差し引かれるのだから、所得税を還付してもらえることが多いです。私も今回で3回目の確定申告ですが、今回、前回と2連勝(!!)。秘密の副収入を
追加申告しても、しっかり還付金をもらっています。

税務署は所得税を返してもらうところ!がんばってくださいね。
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質問の回答は書かれていますので、配当金の申告に関連したことで一つ書かせてもらいます。



配当所得を申告する方が奥様の場合です。

御主人が配偶者特別控除をを受けている場合は、妻の収入によって、配偶者特別控除の金額が減りますから、配当の金額によって申告をするかどうか選択する必要があります。
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すでに回答されておられるように、証明書の添付は不要です。

ただ、自分で作成した明細書の添付は必要ですが。
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