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措置法関係の特例について数点お尋ねします。

・離婚に伴う財産分与は譲渡所得となりますが、この場合に措41の5(居住用資産の譲渡損失の繰越の特例)は適用できますか?

・措置法35条等の措置法関係は期限後申告、更正の請求は可能でしょう か?

A 回答 (2件)

引き続き



前の回答の後者であるとして

配偶者への財産分与は譲渡所得(損失)です。
例えば購入当初5000万円の土地家屋を財産分与しました。
財産分与した時点の土地家屋の時価相当額が7000万円でした。
この場合は譲渡所得部分には所得税・住民税が課税されます。
反対に時価相当額が例えば3500万円です。
かつ10年超の住宅ローンを利用して居住用不動産を取得します、または購入はしないが、財産分与する土地家屋の住宅ローン残債が時価相当額を超過しています。この場合居住用資産の譲渡損失の繰越の特例は用件を満たせば適用できると考えます。

用件の主なものとしては、財産分与した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える等です。

実際には、配偶者への財産分与ですから対価は得ないと思われるので時価相当額が合理的(税務署に認められるか)が重要であると思います。
不動産業者数社に査定の依頼をしてその平均を取るというのが一般的かとは思います。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
確かに分かりにくい質問内容でした。
質問の趣旨は後者の方です。
要件を満たしていれば措41の5は可能なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 23:12

>>離婚に伴う財産分与は譲渡所得となりますが、この場合に措41の5(居住用資産の譲渡損失の繰越の特例)は適用できますか?



何をどうしたいのかよく分かりません。
離婚して配偶者から土地・家屋を譲渡された(財産分与)。しかしその家には住まないことになったので売却する。

または
配偶者に財産分与した額(時価相当)が当初購入価格より安い。その場合自分が譲渡損失部分(と考えられる部分)を給与所得等と損益通算したい。

まずは正確に伝えることでは?
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