dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」は平成15年1月1日から廃止ということなのですが、これは平成15年以後に株を売った場合と考えてよいでしょうか?  それとも平成15年以後に申告するケースはもう特例が受けられないと考えるのでしょうか?

平成14年9月に株を売って、25万円ほど譲渡益が出ました。
昭和62年に買った株で、買い付け計算書も保有しています。 確定申告で、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」が受けられるでしょうか? 

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」について



平成15年度税制改正による当該特例の廃止は、「平成15年1月1日以後に売却した分から」とされています。

つまり、平成14年中に売却した場合には当該特例の適用を受けることができます。
ご質問のケースでは、平成14年9月に売却されたということですので、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」の適用を受けることができますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確定申告済ませてきました。 長期保有の特例を受けられるものだったので、分離課税の用紙は書かずに 株式等にかかわる譲渡所得等の金額の計算明細書を提出しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/05 21:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!