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所得税の確定申告について、所得税法120条で規定されています。
この条文では、
「居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、~」
としていますが、
そうなると、申告分離課税扱いの株式等にかかる譲渡等や先物取引等にかかる雑所得等、分離譲渡所得は該当せず、申告義務判断の対象外となります。

他の条文や措置法、規則などでどこかに明記されているか教えてください。

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2008/09/01.html

ご質問の趣旨が今一不明なのですが、源泉分離課税の適用がされてるということで、上記のURLが参考になるのではないでしょうか。又申告分離課税の適用もあるのではと思います。

この回答への補足

確定申告義務を規定している所得税法120条についての質問になります。
所得税法120条を読む限りでは、確定申告対象の所得に申告分離課税扱いの株式等にかかる譲渡等や先物取引等にかかる雑所得等、分離譲渡所得が
含まれていません。

>源泉分離課税の適用がされてるということで、上記のURLが参考になるのではないでしょうか。又申告分離課税の適用もあるのではと思います
申し訳ないですが、よくわかりませんでした。

補足日時:2010/01/26 22:59
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>そうなると、申告分離課税扱いの株式等にかかる譲渡等や先物取引等にかかる雑所得等、分離譲渡所得は該当せず、申告義務判断の対象外となります…



ちょっとはてな?

>「居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の…

「総所得金額」の中に申告分離課税扱いの株式等にかかる譲渡等も含まれますけど。
------------------------------------------------
「総所得金額等」とは、
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額
の合計額をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm# …
------------------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

見ていただければ分かると思いますが、
120条に記載されているのは、「総所得金額」であって
「総所得金額等」ではありません。

総所得金額には、株式等に係る譲渡等や先物取引等に係る雑所得等、
山林所得、分離扱いの譲渡所得が含まれません。

補足日時:2010/01/26 22:55
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