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税務署の震災の雑損控除の申告でいまだに家の瓦や外壁などの修理が終わっていなく請求書などがなく金額が書けないんですけど代わりに見積書持っていっても大丈夫ですか?申告した方や分かる方教えてください。修理のほうは見通しがつかず困っています。

A 回答 (3件)

>請求書などがなく金額が書けないんですけど代わりに見積書持っていっても…



基本としては、雑損控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が支払った年に控除を受けられるだけです。
見積書だけでは支払ったことになりませんのでだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

ただ、今回の震災に関する限っては、いろいろな特例が定められました。
被害額の算定に、必ずしも請求書や領収証は必要ないようです。
https://www.keisan.nta.go.jp/shinsai/jsp/SHI0010 …

そのほか詳しいことはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

やっぱりダメですか~分かっていたことだけど納得しました。いろいろなサイトなど教えてくださり助かりました。

お礼日時:2011/12/05 10:07

>請求書などがなく金額が書けないんですけど代わりに見積書持っていっても大丈夫ですか?


いいえ。
「領収書」が必要です。
雑損控除は実際に支払いをした年に控除を受けられるものです。
修理自体が来年なら、来年分の所得についての控除になります。
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この回答へのお礼

見積書じゃだめですよねぇ~分かりましたありがとうございました。

お礼日時:2011/12/05 10:04

雑損控除の計算は、2種類あり、どちらか有利なほうが選べます。



1) 損失 - 所得の10%

   損失は、被災直前の時価-被災直後の時価 です。
   つまり「地震で壊れたから評価が下がった分」 になります。
   具体的には、
    建物の取得価額 - 震災までの減価償却分 = 直前の時価
    直前の時価 × 被災割合 =損失の金額
     *被災割合 全壊100% 半壊50% 一部損壊5%

   直したかどうかは関係ありません。損失額を上記の見積りでOKです。

2) 災害関連支出 - 5万円

   災害関連支出は、災害の損失にプラスして出た出費のことです。
   後片付け費用、修復費が損失より大きい場合の超えた部分の金額などです。

   こちらは、実際の支出が必要です。


とりあえず、
・昨年の所得のわかる書類(申告書控、源泉徴収票など)
・り災証明書(被害程度が記載されているもの)
・建物の 取得年月日、面積のわかる書類(固定資産税の通知書や登記簿謄本、権利証など)
・建物の 取得価額がわかる書類(契約書など。なくても標準建築価額で計算してくれます)
などをもって、所轄の税務署に相談にいかれると良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすくたしかります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/05 10:02

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