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インボイスについて
登録業者です。
仕入れをした場合には請求書が送られてき
銀行振込での支払いになります。
仕入れ先もインボイスの登録をしています。
請求書にインボイス必須項目を記載してもらえない場合は
支払通知書で代わりはできますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

本来請求書交付側であるべき仕入先が良しとするのであれば、可能かと思いますよ。


https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads …

あなた側で支払通知書をインボイス必要項目を完備して作成し、相手方へ交付する。そして、定めた期限内に相手方がNGを出さなければ、有効でしょう。
ただ、インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)を仕入先から確認する必要があります。
法人であれば、国税庁の法人番号検索を利用し法人番号を特定する。これにTをつけたものが登録番号なわけですが、念のため、インボイスの登録事業者の検索サイトで登録しているかをその番号で確認することです。

あまりにもいい加減な取引先は今後の取引先選定で取引中止等を考えるべきかと思います。支払通知書なんて作成するのも事務負担かと思います。
建設業などの元請けと下請けの関係などで、すでに慣習化しているのであれば関係ないかと思いますけどね。

あと、一度登録を確認したからといって安心していてはいけません。取引先選定から漏れないように、取引条件を下げられないように、などという判断で免税事業者が課税事業者となりインボイス対応となったような場合、いつ、どのような判断をして登録をやめるかわかったものではありません。
一度登録しているように確認をさせた後に登録をやめ、登録をやめているのにインボイスの要件を満たしたかのような請求書を出されたり、支払通知書対応を認めたりされたら、のちのち、あなたの会社に税務調査となった際に、インボイス要件を満たしたかのような請求書や支払通知書が手元にあっても、実際に登録が取りやめなどとなったりしていれば、インボイスとして無効ですからね。
請求書であれば、詐欺や虚偽として、仕入先などを訴えることがd系る可能性があります。しかし、支払通知書ですと、作成者でもあるので、さらにもめることでしょう。税務調査で指摘される頃には取引が終わっていれば、取引先へ責任追及しにくくて、追徴分泣き寝入りということもあり得ます。
定期的に登録しているかの確認は必要かもしれません。
そういった心配のない規模の取引先であれば、頻繁に確認は不要でしょう。
ただ、請求書の対応もまともでない規模ですと心配だと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/26 19:54

できません。

支払通知書はあなたが発行する書類だから、インボイスにはなりませんよ。
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請求書の再発行をしてもらうのが筋じゃないでしょうか。


次回以降もあるんだし。
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>支払通知書で代わりは…



って、誰が書くの?
支払った側が書いているんじゃだめですよ。
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