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「所得は収入から必要経費を引いて計算する」とあります。
株式を売買した場合、年度内に行えば、必要経費として、その株の取得金額が認められ、差益が所得と考えられます。
株式を長期保有していて、売った場合は、以前の取得金額は経費として認められないのですか?
私の場合、確定申告をして、差益は無く損失の方でしたが、所得は売却額全部とされました。
これは前記と矛盾していると思いますが(以前取得に使った金額は自身の金ですし、それをを戻しただけだと思います)?
確定申告をしなければ、所得にならないような回答があったようですが?

A 回答 (2件)

>株式を長期保有していて、売った場合は、以前の取得金額は経費…



何十年前であろうと、買値を証する帳票類が残っているなら、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

昔のことで、いくらで買ったか分からなくなってしまったなどというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

>確定申告をして、差益は無く損失の方でしたが、所得は売却額全部とされました…

損失で間違いないのなら、その売買による「所得」は 0 ですけど、申告書の書き方をどこか間違えたのではありませんか。

それとも、前年以前からの繰越損失を当年の黒字と相殺したという意味ですか。
そうだとしても、国保税の算定材料である「総所得等」は、相殺後の数字が元になります。

参考までに言っておくと、繰越損失を相殺する前の数字を「合計所得金額」といい、これは他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれるかどうかの判断材料です。

>確定申告をしなければ、所得にならないような回答があった…

それは、「特定口座源泉あり」の場合で、しかも前年からの繰越損失と相殺する必要もない場合です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。
保険料の算定については参考になりました。
もう一つの疑問がありました。それは、後期高齢者診療の自己負担が1割から3割になる所得制限について知りたかったのです。これは市役所に問い合わせようと思います。
ご返事遅れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2014/03/26 16:51

繰越損失が使えるのは所得税だけです。



国保の算定に繰越損失は影響しません。
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