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合計所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れるという場合の合計所得金額の判定がよく分かりません。
以下の場合にはそれぞれ合計所得金額をどのように判定したらいいのでしょうか?また、合計所得金額とは確定申告書のどこの数字を言うのでしょうか?
(1)雑所得がマイナスの場合は他の所得と相殺する前の金額?
(2)居住用住宅を売却したときに3千万円を控除できますが、控除前の
金額?
(3)退職所得の金額は退職金から控除額を差し引いて更に2分の1した後の金額?

A 回答 (1件)

>(1)雑所得がマイナスの場合は他の所得と相殺する前の金額?


雑所得かマイナスの場合には雑所得は0円として計算します。

>(2)居住用住宅を売却したときに3千万円を控除できますが、控除前の金額?
控除前の金額です。

>(3)退職所得の金額は退職金から控除額を差し引いて更に2分の1した後の金額?
これはその通りです。

ちなみに一時所得もやはり控除して1/2あとの所得です。
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