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(1)妻の親から、妻に、住宅取得のための、1000万の生前贈与があり、妻(専業主婦・収入なし)は贈与税の申告をします。
 夫は、確定申告の際に、配偶者の合計取得額に、1000万と書くのでしょうか?このような場合ゼロでよいのでしょうか?

(2)夫は、住宅取得のため、知人から5年ローンで借金をしました。
何も控除が受けられないのはわかっていますが、何か申告が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

(1) 国税庁の『タックスアンサー』にこのようにあります。



「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1

相続や贈与によって得た財産は、すでにそれぞれ課税されていますから、改めて所得税の対象にする必要はありません。
基本的に、一つの取引行為に対し、二重の税金が課せられることはありません。

(2) 個人からの借金は住宅ローン控除の対象にはなりませんが、ご主人が自営業者であって、店舗併用住宅を建てるなら、利息分のみ経費とすることができます。
ふつうのサラリーマンなら、申告が必要な要件にはあたりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 20:21

(1)夫の確定申告は所得税の確定申告ですから、贈与を受けた財産については、所得税では非課税(もちろん贈与税の課税対象)となりますので、合計所得金額にも含める必要はない事となります。


他に何も所得がなければ0円と記載されれば良いです。
というより、確定申告書の配偶者の合計所得金額の欄は、配偶者特別控除を受ける場合に記載する所ですから、所得金額が0円であれば配偶者控除は受けられますが、配偶者特別控除は受けられませんので、何も記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

(2)住宅ローン控除が受けられないのですから、給与所得者で年末調整されていて、他に所得もなく、医療費控除等の申告もない場合には、何もされる必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 20:22

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