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タイトルの件について教えていただけないでしょうか。

今年2015年の給与収入が3300万円程になりそうです。給与所得控除245万円を差し引くと今年の総所得は3050万円程となり、住宅ローン控除の適用が受けられなくなると認識しています。

一方で現在外貨預金を持っており、含み損が100万円程あります。この外貨預金を解約し含み損を実現損にすると、この実現損100万円を総所得の3050円と相殺して、合計所得2950万円とし引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできますでしょうか?

他に収入や所得はありません。素人解釈ですが、為替差損は他の雑所得があった場合にその雑所得分を相殺できるだけで、それ以上に所得の額を相殺する事はできないように理解しています。そのため今回のケースでは為替差損分を住宅ローン控除の適用判定所得から差し引くことはできないのではないかと想像しているのですが、国税庁の「合計所得金額3,000万円の判定」のページを見てもよく理解できておりません。

ちなみに今年は特別ボーナスが支給されたのでこの給与収入になりましたが、来年はまたつましい生活に戻る必要がありそうです。

お手数おかけしますがご教授いただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

>今年の総所得は3050万円程となり、住宅ローン控除の適用が受けられ…



揚げ足取りをするつもりではないのですが、この種のお話は用語を適切に使い分けないと、誤解釈を生みかねません。

ローン控除の要件 3000万以下は「総所得」ではなく「合計所得金額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

「合計所得金額」の定義は、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

>給与収入が3300万円程になりそうです。給与所得控除245万円を差し引くと今年の総所得は3050万円…

数字はおおむね当たっていますが、「給与所得」が約 3050万円ですね。

>為替差損は他の雑所得があった場合にその雑所得分を相殺できるだけで…

「他の雑所得」と言ってしまうと幅が広すぎ、雑所得であれば何でもかんでも損益通算できるわけではないのです。
「先物取引にかかる雑所得」の範囲で損益通算できるだけなのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm

したがって、この「先物取引にかかる雑所得」内で他にプラスの数字がなければ、マイナスの数字は 0 に読み替えられるだけです。

この結果、あなたの「合計所得金額」は
「総所得 (給与所得のみ) 3,050万」+「先物・・・雑所得 0 円」= 3,050万
となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧にご解答いただきありがとうございます!

「合計所得金額」の定義がよくわかっていなかったので大変助かりました。「合計所得金額」というのは定義がはっきりした用語で、いわゆる住宅ローン控除の適用や寡婦の要件の判定などに用いられるのですね?住宅ローン控除のところで出てくる合計所得金額と他のところで出てくる合計所得金額が同じものなのか違うものなのかよくわかっていませんでした。

それにしても、「純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額」の各単語の係り受けの範囲が良くわからないのですが、詳しい方にとっては明確なのでしょうか?
『{(純損失)、(雑損失)、(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失)及び(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)}を適用する前の総所得金額』なのか
『(純損失)、(雑損失)、〔{(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失)及び(特定居住用財産の譲渡損失)}の繰越控除〕を適用する前の総所得金額』なのか混乱しています。

用語の定義までご教授いただきましたためベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2015/11/02 22:49

>為替差損は他の雑所得があった場合にその雑所得分を相殺できるだけで、それ以上に所得の額を相殺する事はできないように理解しています。


お見込みのとおりです。
為替差益は雑所得に該当しますので、他の所得との損益通損はできません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>そのため今回のケースでは為替差損分を住宅ローン控除の適用判定所得から差し引くことはできないのではないかと想像している
そのとおりです。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました!
簡潔にお答えいただきはっきりとわかることができました。

お礼日時:2015/11/02 22:27

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