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今年初めて、給与から住宅借入金控除の手続きを行います。
しかし、育児休業中のため会社で聞けないので教えてください。


現在ローンは、夫と私各々50%ずつの割合で返済を行っています。

1)税務署から送られてきた「住宅借入金特別控除申請書」は
 一枚しかありませんが、これは夫側の会社へ備考欄記入の上提出すればよいのですよね?

2)銀行からの「住宅所得資金に係る借入金の年末残高証明書」ですが
 これは、夫と私の分2枚が送られてきています。
 この私の分の用紙ですが、夫の分と一緒に夫の会社へ提出するのでしょうか?

詳しい方が、いらっしゃいましたらおしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の内容からご主人もサラリーマンのようですが、



ご主人は、昨年(1年目)確定申告していらっしゃらないのですか?
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念のため確認しますが、もう住宅借入金控除に関する「確定申告」はお済みですか?



住宅借入金控除を受ける場合、初年度は年末調整での控除手続はできません。
確定申告で手続を行います。

 ※2年目移行は、年末調整での控除手続となります。


http://allabout.co.jp/r_house/gc/25608/3/

参考URL:http://allabout.co.jp/r_house/gc/25608/3/

この回答への補足

昨年(1年目)確定申告しました。

補足日時:2010/11/15 10:04
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>この私の分の用紙ですが、夫の分と一緒に夫の会社へ提出するのでしょうか…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の税金に関する書類を夫の会社へ提出したり、夫名で税務署に申告したりするものではありません。

>今年初めて、給与から住宅借入金控除の手続きを行います。
しかし、育児休業中のため…

今年 1年のうちに税金を払うだけの給与はもらっているのですか。
もらっているのならあなたの会社に提出して、あなた自身の年末調整をしてもらいます。

今年 1年間はずっと産休育休で給与は全くもらっていない、あるいは少しだけで税金を払うほどではないのなら、今年分のローン控除はありません。

そもそもローン控除とは、前払いした税金、またはこれから払う税金を少し安くしてくれる制度ですから、今年に税金を払うだけの所得がなかったのなら何も関係ありません。
「税額控除」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
育児休業は、今年7月から入ったので
ある程度の給与はもらっています。

すみません。
よくわからないので、質問させていただきます。
住宅借入金特別控除申請書とは、10枚つづりのあの紙ですよね??
あの用紙は、夫と私が連帯で返済している場合各々にくるのですか?

補足日時:2010/11/15 10:12
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